告示令和7年4月30日

健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部改正(厚生労働省告示)

掲載日
令和7年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
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抽出要点

健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部改正
施行日令和七年十二月一日

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健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部改正(厚生労働省告示)

令和7年4月30日|p.4

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租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める一般一
一~五 (略)
るものとする。
第1
10
1.
10
規模規
10
10
税{
14
17
0.0
昭和
働く
10
11
19
7.
税.
19
大大
10
10
14
十七
77
1
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1/8
16
防止
第一
111
10
1/8
44
措置
第第
(19
19
10
施(
1,4
**
77
取リ
11
六/
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防止
14
項項
)
DI
健康
1組
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77
10
10
11
10
10
11
規(
14
昭和
1/8
が、
取引
1,8
17
1
10
1,1
14
44
11
20
10
--
1/8
健康
1
第第
14
14
政府
14
10
17
項項
保{
17
10
第1
11
1/8
基本
1.4
15
14
13
准.
14
114
11
44
71
11
後後
るものとする。
持増進及び疾病D.
1.
第四
11
税{
11
1
17
税(
to
措置
10
10
第1
14
DI
11
}
措置
第1
17
11
法(
1/8
44
10
)
14
19
10
11
法法
項項
20
1.
11
六/
働く
防止
14
10
10
10
IIIII
1/8
が、
取引
0.5%
17
11
1/8
1.
14
11
10
(施{
10
11
14
11
11
第一
10
其一
1/8
16
--
198
健康
16
第第
14
17
政府
14
10
1
令令
項{
保{
14
13
惟惟
11
11
及び
11
44
10
(租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の)
の保持増進及び疾病の予防への取組の一部改正)
第二条租税特別措置法施行令第二十六条の二十七の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める
健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成二十八年厚生労働省告示第百八十一号)の一部を次
の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
略{
Sを除く。)とする。
17
10
77
ベートクリー1人
n
第第
17
1分
17
14
11
11
17
10
77
Co
D.
0.0
塩塩
十六
19
類類
14
**
17
11
17
19
効力
11
物質
27
及び
)
成績
73
薬品等は、次に掲ぐ
17
73
1分
10
Co
11
ベシ
77
11
11
77
1.
10
11
77
T
17
16
10
19
y
10
To
19
11
塩)
100
No
和和
19
類類
10
物{
20
)
18
一八
)
○酸
14
11
(剤
11
効力
337
一~九十一 (略)
Sを除く。)とする。
ベートクリームS及びベトネベートN軟膏A
7.
1
11
10
1
は、
10
1.
n.
(7)
六六
十月
11
14
10
10
77
成績
14
19
77
if
19
14
19
14
10
11
(製
○酸
劑劑
11
薬品等は、次に掲げるもの、その水和物及び
この告示は、令和七年十二月一日から適用する。
一~九十五
(略)
Sを除く。)とする。
読み込み中...
健康の保持増進及び疾病の予防への取組の一部改正(厚生労働省告示) - 第4頁
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