会社公告令和7年4月30日

清算株式会社光貴組運輸株式会社特別清算協定認可

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.45
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年4月30日発行の官報(号外 第97号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社光貴組運輸株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.45。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

清算株式会社光貴組運輸株式会社特別清算協定認可

令和7年4月30日|p.45

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
4月 4年1月2日 日曜日
特別清算協定認可
令和5年(ヒ)第1013号
名古屋市緑区大高町字杁前39番地
清算株式会社光貴組運輸株式会社
代表清算人高橋弘-
1決定年月日令和7年3月6日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1項協定債権の支払いの免除
清算会社光貴組運輸株式会社(以下、「会社」という。)は、協定債権者に対し、第2項に定
める弁済を行い、弁済と同時に、協定債権者より特別清算手続開始決定日以降に発生する利
息及び遅延損害金並びに協定債権から既弁済額を控除した残債権の免除を受ける。
第2項弁済
会社は、協定債権者に対し、本協定認可確定日から1ヶ月以内に、別紙弁済額計算書の「弁
済額欄」記載の金額を弁済する。
第3項弁済の場所・方法
(1)本協定に基づく弁済は、清算人代理人事務所(名古屋市中区丸の内三丁目6番4号リバー
パーク丸の内4階)において行う。ただし、弁済の方法として、協定債権者が特定の銀行
預金口座宛への振込送金を文書でもとめたときは、その指定口座宛に、会社の費用負担で
振込送金する。
(2)本協定に基づく弁済日に上記(1)号の弁済の場所において弁済金を受領せず,かつ同日ま
でに特定の銀行預金口座への振込送金を文書で求めなかった協定債権者に対しては、会社
は当該弁済金を名古屋法務局に供託する.
第4項会社は、第2項・第3項の弁済後新たな財産が発見されたときは、速やかにこれを換価し、
換価代金から必要な費用を控除した金額を、各協定債権者に対し、本日成立予定の弁済計画
に定める按分比率により支払う。
この場合においては、各協定債権者が第1項の規定により行った残債権の免除は、新たに
された弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
名古屋地方裁判所民事第2部
19,00,00,,,,,,,,,,,00
別紙
弁済額計算書
(円)
読み込み中...
清算株式会社光貴組運輸株式会社特別清算協定認可 - 第45頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →