その他令和7年4月30日

農業者研修教育施設等の運営に関する基本的事項(協同農業普及事業)

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.64
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農業者研修教育施設等の運営に関する基本的事項(協同農業普及事業)

令和7年4月30日|p.64

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五農業者研修教育施設の学生等以外の就農希望者に対する研修の補完
農業者研修教育施設は、当該施設の学生等以外であって、農業者等の下で研修を受けている就
農希望者に対し、受入先の農業者や普及指導センター等の関係機関との連携・役割分担の下、必
要に応じて研修の補完を行うものとする。
六先進的な農業者等による外部評価の実施
農業者研修教育施設は、研修教育の内容、その成果及び実施体制について、先進的な農業者等
による外部評価を実施し、その結果を踏まえて研修教育の内容等の改善を行うものとする。
第七その他協同農業普及事業の運営に関する基本的事項
国は、農業情勢の変化、農業政策の動向、普及指導活動の実態等を踏まえ、実情に即した協同農
業普及事業の改善に取り組む。
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農業者研修教育施設等の運営に関する基本的事項(協同農業普及事業) - 第64頁
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