その他令和7年4月30日

業務前及び業務後自動点呼に関する規定

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.48
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業務前及び業務後自動点呼に関する規定

令和7年4月30日|p.48

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(自動点呼の実施)
第八条 業務前自動点呼及び業務後自動点呼 (以下 「自動点呼」 とい.う。)は、次に掲げる場所に
おいて、自動点呼を受けようとする運転者等の属する営業所の運行管理者等が当該運転者等に
対し行うことができるものとする。
一 (略)
二運転者等が自動点呼を受けようとする場所が当該運転者等の属する営業所又は当該営業所
の車庫でない場合にあっては、当該業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他こ
れらに類する場所
(自動点呼機器の機能の要件)
第九条業務前自動点呼機器は、次に掲げる要件を満たすものでなければならな120.00
一第二十号に掲げる業務前自動点呼に必要な事項の確認、判断及び記録を実施できる機能を
有すること。
二運行管理者等が、運転者等ごとの業務前自動点呼の実施予定及び当該業務前自動点呼に吉
任を持つ運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者の氏名を入力でき、当該業務前自動点呼の
実施状況及び実施結果を確認できる機能を有すること
二業務前自動点呼を受ける運転者等について、生体認証符号等を使用する方法により確実に
識別する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、業務前自動点呼を開始
する機能を有すること。
四運転者によるアルコール検知器の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等
を使用する方法により確実に識別する機能を有し、業務前自動点呼が開始された後に、生体
認証符号等による識別が行われた場合に、アルコール検知器が作動する機能を有すること。
ただし、前号又は第七号の生体認証符号等による識別の直後にアルコール検知器を使用する
場合には、本号の生体認証符号等による識別は、省略することができる。
五運転者が行うアルコール検知器による測定の結果検知された呼気中のアルコールの有無又
はその濃度及びアルコール検知器使用時の静止画又は動画を自動的に記録及び保存する機能
を有すること。
六運転者が行うアルコール検知器による測定の結果、運転者の呼気中にアルコールが検知さ
れた場合には、直ちに運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者に対し警報又は通知を発する
機能を有し、 この場合において、 業務前自動点呼を中止する機能を有すること。
七運転者による健康状態測定機能(運転者の体温及び血圧を測定する機能をいう。以下同じ。)
の使用前又は使用中に当該運転者について生体認証符号等を使用する方法により確実に識別
する機能を有し、生体認証符号等による識別が行われた場合に、健康状態測定機能が作動す
る機能を有すること。ただし、第三号又は第四号の生体認証符号等による識別の直後に健康
状態測定機能を使用する場合には、本号の生体認証符号等による識別は、省略することがで
きる。
八健康状態測定機能による測定値と運行管理者又は貨物軽自動車安全管理者があらかじめ設
定した運転者ごとの平時の値の差異を自動的に記録及び保存する機能を有するとともに、測
定値の有効時間を設定することができ、当該有効時間を経過した測定値は無効として再測定
を求める機能を有すること。
九運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそ
れの有無に係る申告の結果を記録及び保存する機能を有すること。
(業務後自動点呼の実施)
第八条業務後自動点呼は、次に掲げる場所において、業務後自動点呼を受けようとする運転者
等の属する営業所の運行管理者等が当該運転者等に対し行うことができるものとする。
一(略)
一運転者等が従事する運行の業務を終了した場所が当該運転者等の属する営業所又は当該営
業所の車庫でない場合にあっては、当該業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その
他これらに類する場所
(自動点呼機器の機能の要件)
(新設)
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業務前及び業務後自動点呼に関する規定 - 第48頁
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