その他令和7年4月30日
災害対応車両の登録に関する規定(抜粋)
号外p.16 - p.17
号外p.16-p.17
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3この規程において「災害対応車両調整法人」とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場
合に、災害対応車両の配車調整等を行う法人をいう。
4この規程において「登録災害対応車両調整法人」とは、次条第二項の規定による登録を受けた災
害対応車両調整法人をいう。
(登録)
第三条災害対応車両の所有者は、その所有する災害対応車両について、都道府県知事又は災害救助
法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の二第一項に規定する救助実施市の長(以下「都道府県
知事等」という。)の要請に基づき、当該都道府県知事等に提供し得るものであることについて、こ
の規程の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
2災害対応車両調整法人は、都道府県知事等の要請に基づき、当該都道府県知事等に、その会員が
所有する災害対応車両を提供するための配車調整等を行う法人であることについて、内閣総理大臣
の登録を受けることができる。
3前二項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失
う。
4前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有
効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録
の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録期間満
了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第四条前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、次
の各号に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出するものとする。
一災害対応車両の所有者に関する情報として次に掲げるもの
イ商号、名称又は氏名及び住所並びに連絡先
ロ法人である場合においては、その役員の氏名
ハ地方公共団体である場合においては、 地方公共団体の長の氏名及び担当部局名並びに連絡先
二未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である
場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
ホ営業所又は事務所の名称及び所在地
へ災害対応車両の所有者が、その所有する災害対応車両に関連する事業の発達、改善及び調整
に関する業務を実施する団体に加入している場合にあっては、その加入している団体の名称
二災害対応車両に関する情報として次に掲げるもの
イ種別
口製造年月
ハ規格
二平時における設置場所及び用途
ホ災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に供される見込みの用途(第二条第一項各号
に掲げるいずれかの用途をいう。)
へ過去の災害時における活動実績の有無及びその内容
ト災害対応車両の提供に係る対価
チ第六条第二項に規定する基準を上回る基準に適合する場合はその旨
リその他内閣総理大臣が別に定める事項
2前条第二項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、次に掲
げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出するものとする。
一商号又は名称及び住所並びに連絡先
二役員の氏名
二設立目的及び業務内容
四会員数
五未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場
合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
六営業所又は事務所の名称及び所在地
七その他内閣総理大臣が別に定める事項
3前条第一項の登録を受けようとする者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある区域を管轄
する都道府県知事等の要請に基づき、その所有する災害対応車両を当該都道府県知事等に提供する
こと、又は、その可否について真摯に検討することを条件として申請するものとする。
4前条第二項の登録を受けようとする者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある区域を管轄
する都道府県知事等の要請に基づき、 その会員が所有する災害対応車両 (第六条第二項に規定する
基準に適合するものに、限る。)を当該都道府県知事等に提供するため、真摯に配車調整等を行うこと
を条件として申請するものとする。
5第一項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第六条第一項各号のいずれにも該
当しないことを誓約する書面並びに第一項第二号に掲げる事項を証する書類としての災害対応車両
の図面(設計図書、竣工図書その他これらに準ずる書面)及びその写真を添付するものとする。
6第二項の申請書には、前条第二項の登録を受けようとする者が第六条第一項各号のいずれにも該
当しないことを誓約する書面並びに定款その他当該団体の活動内容が分かる資料を添付するものと
する。
7内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の登録を受けようとする者に対し、第五項又は前項に規
定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができるものとする。
(登録の実施)
第五条内閣総理大臣は、第三条第一項又は第二項の登録の申請があったときは、次条第一項から第
三項までの規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を災害対応車両登録簿に登録す
るものとする。
一前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項
二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、前項の災害対応車両登録簿の作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情
報処理の用に供されるものをいう。)の作成をもって行うものとする。
3登録災害対応車両の所有者及び登録災害対応車両調整法人は、前項の電磁的記録により作成され
た災害対応車両登録簿を閲覧し、その登録されている事項を変更することがでさるものとする。
4内閣総理大臣は、第一項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知する
ものとする。
(登録の拒否)
第六条内閣総理大臣は、第三条第一項又は第二項の登録を受けようとする災害対応車両の所有者又
は災害対応車両調整法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否するものとする。
一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
一第九条第一項(第三号を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経
過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日
以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。
三禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算
して五年を経過しない者
四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に
規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第七号
において「暴力団員等」という。)
五営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれか
に該当するもの
六法人であって、その役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
七暴力団員等がその事業活動を支配する者
2内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、第三条第一項の登録を受けようとする災害対応車両
が、その機能を適切に発揮することを確保する観点から別に定める基準に適合しないと認められる
ときは、 その登録を拒否するものとする。
3前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣は、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な
事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が抜けているときは、第三条第一項又
は第二項の登録を拒否するものとする。
4内閣総理大臣は、前三項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、そ
の旨を申請者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第七条登録災害対応車両の所有者は、第四条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、そ
の日から十四日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出るものとする。
2内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第
六号又は第七号に該当する場合を除き、当該事項を災害対応車両登録簿に登録するものとする。
3登録災害対応車両の所有者は、第四条第一項第二号に掲げる事項に変更があったときは、その日
から十四日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、自ら災害対応車両登録簿を変更す
るものとする。
4登録災害対応車両の所有者は、その所有する登録災害対応車両について、売却その他の処分を行っ
たことにより、都道府県知事等に提供することが不可能となった場合には、その日から十四日以内
に、その旨を内閣総理大臣に届け出るものとする。
5登録災害対応車両調整法人は、第四条第二項に掲げる事項に変更があったときは、その日から十
四日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、自ら災害対応車両登録簿を変更するもの
とする。
6内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第
六号又は第七号に該当する場合を除き、当該事項を災害対応車両登録簿に登録するものとする。
7登録災害対応車両調整法人は、解散その他の事由により消滅した場合など、都道府県知事等に、
その会員が所有する災害対応車両を提供するための配車調整等を行うことが不可能となった場合に
は、その日から十四日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出るものとする。
8第四条第五項又は第六項の規定は、第一項、第三項、第四項、第五項又は前項の規定による届出
に準用する。
9前各項に定めるもののほか、登録災害対応車両の所有者及び登録災害対応車両調整法人は、毎年
四月末日及び十月末日時点で、災害対応車両登録簿の記載内容を確認するものとする。
(災害対応車両登録簿の閲覧)
第八条内閣総理大臣は、災害対応車両登録簿を関係者の閲覧に供するものとする。
(登録の取消し等)
第九条
第九条内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録災害対応車両に係る登録を取
り消すことができるものとする。
一登録災害対応車両の所有者が不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
二登録災害対応車両の所有者が第六条第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
三登録災害対応車両が第六条第二項に規定する基準に適合しないこととなったとき。
四登録災害対応車両の所有者に、この規程に違反するなどの不正な行為があったと認められると
き。
五その他登録災害対応車両の所有者の活動の実態に鑑み、登録を取り消すことが適当であると認
められるとき。
2内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録災害対応車両調整法人に係る登録
を取り消すことができるものとする。
一登録災害対応車両調整法人が不正の手段により第三条第二項の登録を受けたとき。
二登録災害対応車両調整法人が第六条第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
二登録災害対応車両調整法人に、この規程に違反するなどの不正な行為があったと認められると
き。
四その他登録災害対応車両調整法人の活動の実態に鑑み、登録を取り消すことが適当であると認
められるとき。
3第六条第四項の規定は、前二項の規定による処分をした場合について準用する。
(登録の抹消)
第十条内閣総理大臣は、第三条第三項の規定により登録がその効力を失ったとき、第七条第三項若
しくは第六項の規定による届出があったとき又は前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取
り消したときは、当該登録を抹消するものとする。
(災害対応車両の提供に係る手続)
第十一条都道府県知事等は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、災害対応車両の提供を必
要とする場合には、災害対応車両登録簿を参照し、提供の可否、期間、費用その他の必要な事項に
((いて、 登録災害対応車両の所有者又は登録災害対応車両調整法人と調整を行うものとする。
2内閣総理大臣は、地域における被災状況等を踏まえ、必要があると認めるときは、都道府県知事
等又は登録災害対応車両の所有者若しくは登録災害対応車両調整法人に対し、災害対応車両の提供
先となる都道府県知事等を変更することにう。いて、調整を行うよう求めることができるものとする。
3前項の求めを受けた都道府県知事等又は登録災害対応車両の所有者若しくは登録災害対応車両調
整法人は、正当な理由がない限り、その求めに応じるものとする。
4登録災害対応車両の所有者は、その所有する登録災害対応車両を都道府県知事等に提供した場合
は、遅滞なく、自ら災害対応車両登録簿を更新し、その旨を表示するものとする。
5内閣総理大臣は、災害救助法の定めるところにより、災害対応車両の提供を受けた都道府県知事
等が支弁した費用について、負担する。
(報告徴収)
第十二条内閣総理大臣は、災害対策の実施に際し必要があると認めるときは、登録災害対応車両の
所有者に対し、その所有する登録災害対応車両に関し報告を求めることができる。
(樣式)
第十三条第四条第一項及び第二項の申請書、第五条第四項及び第六条第四項の通知、第七条第一項、
第三項、 第四項、 第五項及び第七項の届出の様式は、 内閣総理大臣が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和七年六月一日から施行する。
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