設備規則第49条の6等に基づく陸上移動局等の無線設備条件に関する規定
令和7年4月30日|p.24
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ヤ乙 (皆96號 日數 日本 日本 日本 日本乙時号
備考表中の「一の記載は注記である。
設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分
に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無
線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア
周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信
を行う無線局の無線設備
TDN1RC
設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分
に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上
移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備
L5G1RC
[略]
[略]
設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分
に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無
線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア
周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信
を行う無線局の無線設備
TDNR2R
設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分
に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無
線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア
周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信
を行う無線局の無線設備
TDN2RC
設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分
に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上
移動局の無線設備のうち、ローカル5Gの無線局の無線設備
L5G2RC
設備規則第49条の6の13に規定する陸上移動局の無線設備
FDNR
設備規則第49条の6の13第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分
に限る。)に規定する陸上移動局の無線設備
FDNRRC
[略]
[略]
設備規則第49条の29の2第1項、第3項及び第9項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備
BWANR
設備規則第49条の29の2第1項、第4項及び第9項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備
BWANRR
設備規則第49条の29の2第1項、第5項及び第9項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備
BWARC
[略]
[略]
[同左]
[同左]
設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分
に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無
線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつてシングルキャリア
周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信
を行う無線局の無線設備
TDNR2R
設備規則第49条の6の13に規定する陸上移動局の無線設備
FDNR
[同左]
[同左]
設備規則第49条の29の2第1項、第3項及び第8項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備
BWANR
設備規則第49条の29の2第1項、第4項及び第8項においてその無線設
備の条件が定められている陸上移動局の無線設備
BWANRR
[同左]
[同左]