告示令和7年4月30日

災害対応車両等登録規程

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.15
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発行機関内閣府
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災害対応車両等登録規程

令和7年4月30日|p.15

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法規的告示
○内閣府告示第九十二号
災害対応車両等登録規程を次のように定める。
令和七年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
災害対応車両等登録規程
(目的)
第一条この規程は、災害対応車両等の登録に関し必要な事項を定めることにより、災害が発生し、
又は発生するおそれがある場合において、災害対応車両の活用をもって、応急的に、必要な救助を
行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全及び住民
の生活の安定と被災地の速やかな復興を図ることを目的とする。
(定義)
第二条
第二条この規程において「災害対応車両」とは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、
災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全及び住民の生活
の安定と被災地の速やかな復興に資するために活用される車両(人が乗車し、又は貨物が積載され
て、いる場合にあってはその状態に、おけるものをいい.、他の車両を牽引している場合にあっては当該
牽引されている車両を含む。以下同じ。)であって、次のいずれかの用途に供されるものをいう。
避難所
二応急仮設住宅
三便所
四次のいずれかのサービスを提供するもの
イ炊き出し
口洗濯
ハ入浴
2この規程において「登録災害対応車両」とは、次条第一項の規定による登録を受けた災害対応車
両をいう。
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災害対応車両等登録規程 - 第15頁
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