府省令令和7年4月30日

無線局免許手続規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関総務省
令番号総務省令(番号不明)
省庁総務省

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無線局免許手続規則の一部を改正する省令

令和7年4月30日|p.3

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3令和7年4月30日水曜日官報(号外第96号)
別表第二号第2
[同左]
(無線局免許手続規則の一部改正)
第二条無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の下総条付した部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応して掲げるその確定部分に二重
下線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げて(1な(1ものは、 これを加える。
備考
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(20)---
10,000000
[十二略]
17
37
(3)〔略〕
を除く。)
[八~十 略]
[1 略]
66
備)
備(
略[
10(18)略〕
規模
規定
11
陸上移動局に係るもの
第第
第第
第第
四四
10
14
十一前条第二項第二号に規定する基地局
1.4
及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るも
及び第七項に規定する技術基準のうち陸上移動局に係るもの
(20)設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第八項に規定する技術基準
(19)設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第七項に規定する技術基準
1,
七の四四ローカル5Gの無線局のうち陸上移動局(電気通信業務を行うことを目的とするもの
(4)設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。1/
(2) 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)
(5) 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項に規定する技術基準のうち
陸上移動局(自営等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局を除く。)に係るもの
(4)一設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四四項及び第九項に規定する技術基準のうち
動搖
3,
17
第第
14
第第
14
76
14
15
14
77
17
RI
11
二二
三十二
DI
78
17
27
第第
44
44
14
71
14
14
其基
1/9
17
注進
14
14
17
73
41
41
11
44
14
11
17
KR
00
る。
(
19
00
16
44) 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四四項及び第八項に規定する技術基準のうち
陸上移動局 (自営等広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局を除く。)に係るもの
[新設]
七の四[同上]
[1同上]
[新設]
[22 [同上]
[新設]
[八~十 同上]
十一[同上]
[18 ][[[[[[[[[[[][上]
(1) 設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第六項に規定する技術基準
3 設備規則第四十九条の二十九の二第一項及び第七項に規定する技術基準
[十二 同上]
するものについては、別表第二号第Unの様式のとおりとする。
14
開設
りとし、航空機に開設するものについては別表第二号第4の様式のとおりとし、宇宙物体に開設
199
12
41
19
11
11.0
co
19
Ir
宇宙無線通信を行Ur実験試験局のUrち、船舶に開設するものについては別表第二号第3のとお
of
11
て認めた場合は、それによるTOとができる。)
100
10
10
六月
94
19
10
11
ON
(ff
19
事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がINの様式に代わるものとし
11
11
14
19
14
14
19
19
11
14
10
無線測位局、海岸地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局
19
10
青春
四〇
14
100
14
19
10
10
11
四〇
100
11
11
癩癩
11
11
100
13
19
14
31
11
19
基地局、携帯基地
10
一癪
41
19
2
11
13
11
13
199
一癪
14
19
1,00
四〇
11
14
19
J.
14
13
**
1,0
10
10
20
14
1.7
11
1
11
10
10
10
11
11
1,00
13
10
10
10
14
11
10
3-
14
13
199
11
10
四〇
MARESTCOMER
14
FF
癩癲
19
19
11
11
実験
19
0.00
別表第二号第2
0.00
1,00
19
14
10
11
19
19
199
14
14
13
0,0
XIT
100
一鰹
11
19
17
11
19
13
一〇
14
11
197
100
19
19
14
)
19
後後
読み込み中...
無線局免許手続規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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