告示令和7年4月28日

聴聞通知書の送付に代える公告(空家等対策の推進に関する特別措置法)

掲載日
令和7年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関滝沢市
省庁滝沢市

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聴聞通知書の送付に代える公告(空家等対策の推進に関する特別措置法)

令和7年4月28日|p.37

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公示送達
聴聞通知書の送付に代える公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号。以下『空家法」という。)第2条
第2項に規定する特定空家等であると認められる
次の建築物及びこれに附属する工作物及び立木そ
の他土地に定着するもの(以下「建築物等」とい
う。)について、その所有者又は管理者を確知でき
ないため、空家法第22条第10項の規定に基づき、
令和7年4月11日付け滝沢市告示第106号で公告
した事項について、行政手続法(平成5年法律第
88号)第15条第3項の規定の趣旨から、聴聞を行
うことを次のとおり公告する。
令和7年4月28日滝沢市長武田哲
1当該建築物の所在滝沢市後268番地557
2予定される不利益処分の内容
当該建築物の除却、敷地内残置物の撤去及び
立木の伐採
3不利益処分の根拠となる法令の条項
空家法第22条第10項
4不利益処分の原因となる事実
当該建築物等は、そのまま放置した場合、倒
壊等により隣接する建築物や通行人等に甚大な
被害を及ぼす等、保安上危険となるおそれがあ
る。また、敷地内の立木の繁茂により、電線へ
の接触による感電並びに火災の原因となるおそ
れ及び隣接建築物への接触等、保安上危険とな
るおそれがあるとともに周辺の生活環境の保全
を図るうえで不適切である。
5聴聞の期日令和7年5月20日午後2時
6聴聞の場所及び問合せ先
滝沢市中鵜飼55番地滝沢市役所内
滝沢市都市整備部都市政策課
電話019-656-6542
7滝沢市役所掲示場への掲示
この公告の内容の詳細については、滝沢市公
告式条例第2条第2項に規定する滝沢市役所掲
示場において掲示する。
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聴聞通知書の送付に代える公告(空家等対策の推進に関する特別措置法) - 第37頁
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