その他令和7年4月25日

外務省共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和7年4月25日
号種
本紙
原文ページ
p.26
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外務省共済組合定款の一部変更について

令和7年4月25日|p.26

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外務省共済組合定款の一部変更について
外務省共済組合定款 の一部を次のように変更する
令和7年3月31日
外務省共済組合代表者
外務大臣岩屋毅
第30条第1項の表中「6.45」を「5.69」に、「3.97」を「4.55」に、「12,90」を「1.38」に改め、同条
第2項の表中「6.45」を「5.69」に改め、同条第3項中「3.4
附則
、この変更は、令和7年4月1日から施行する、
変更後の第30条第1項から第3項までの規定は、令和7年4月以降の月分の掛金及び負担金並び
に任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、
なお従前の例による。
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外務省共済組合定款の一部変更について - 第26頁
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