告示令和7年4月25日

特定空家等の除却命令の公告

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定空家等への除却命令

抽出された基本情報
発行機関東京都練馬区
省庁東京都練馬区
件名特定空家等への除却命令

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特定空家等の除却命令の公告

令和7年4月25日|p.42

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特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26
年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空
家等に該当すると認められた建築物について、そ
の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)
を確知できないため、同法第22条第10項後段の規
定により公告する。
令和7年4月25日練馬区長前川耀男
1特定空家等に該当する建築物の概要
所在地東京都練馬区高松四丁目4070番地3
(住居表示高松四丁目7番24号)
家屋番号4070番3の1
種類居宅
構造木造亜鉛メツキ鋼板・瓦葺2階建
2所有者等が行うべき措置の内容
1の建築物の除却(基礎を除く。)等を行うこ
と。
3措置の期限
令和7年5月9日
期限までに措置が行われない場合は、区長ま
たはその命じた者もしくは委任したもの(以下
「区長等」という。)が、2の措置を行う。
4動産等の取扱い
区長等が2の措置を行うときは、建築物等お
よび敷地内に残置されている動産等を移動また
は撤去する。
動産等について権利を主張しようとする者
は、3の期限までに当該動産等を運び出し、ま
たはその物を指定して保管し、もしくは引き渡
すよう、通知すること。
5費用の徴収
区長等が2の措置を行った場合において義務
者が後で判明したときは、義務者から当該措置
に要した費用を徴収する。
6練馬区の掲示板への掲示
この公告の内容の詳細については、練馬区公
告式条例(昭和25年9月練馬区条例第46号)第
2条第2項に規定する練馬区役所前および練馬
区石神井庁舎前掲示場において掲示する。
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特定空家等の除却命令の公告 - 第42頁
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