会社公告令和7年4月25日

本州四国連絡高速道路株式会社の料金の額及び徴収期間の変更公告

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.37
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年4月25日発行の官報(号外 第94号)に掲載された会社公告・決算公告です。本州四国連絡高速道路株式会社の料金・徴収期間変更。掲載ページ: p.37。

抽出された基本情報
公告種別料金・徴収期間変更

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本州四国連絡高速道路株式会社の料金の額及び徴収期間の変更公告

令和7年4月25日|p.37

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本州四国連絡高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
本州四国連絡高速道路株式会社公告令和7年第3号
本州四国連絡高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告した「料金の額及び徴収期間の一部を
下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基
づき公告します。
今和7年4月15日本外四厘連絡事速道道副校式会社
代表取締役社長後藤政郎
記記
2(3)を次のとおり改める。
(3)通行止めに伴う料金調整
イ会社が別に定める日の前日まで
本四道路の料金の額のうち、通行止めによって本四道路の連続した利用が不可能となったこ
とを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となるインターチェンジで途中清出を行
い,当該迂回経路の終点となるインターチェンジから流入して再び本四道路を順方向に走行し
た自動車又は迂回する経路がないため途中流出を行ったインターチェンジから流入して再び本
回道路を順方向に走行した自動車が通行止めによる迂回走行の事実を示した場合の料金の額に
ついては、再流入後の区間の料金の額から以下の額を控除したものとする。ただし、平成26年
4月1日から令和16年3月31日までの間におけるETC車等については、以下の額を一律150
円とする。
(注〕本表において、「軽自動車等」、「普通車」、「中型車」、「大型車」及び「特大車」とあるのは、
それぞれ別表1に定めるものをいう。
ロ会社が別に定める日から
本四道路の料金の額のうち、通行止めによって本四道路の連続した利用が不可能となったこ
とを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となるインターチェンジで途中流出を行
い,当該迂回経路の終点となるインターチェンジから流入して再び本四道路を順方向に走行し
た自動車又は迂回する経路がないため途中流出を行ったインターチェンジから流入して再び本
四道路を順方向に走行した自動車が通行止めによる迂回走行の事実を示した場合の料金の額に
ついては、再流入後の区間の料金の額から以下の額を控除したものとする。
(注)本表において、「軽自動車等」、「普通車」、「中型車」、「大型車」及び「特大車」とあるのは、
それぞれ別表1に定めるものをいう。
ただし、会社が別に定める日から令和16年3月31日までの間におけるETC車等については、
最初に流入したインターチェンジをAインターチェンジ。通行止めによって連続した利用が不
可能となったことを理由として通行止め区間を迂回する経路の起点となる途中流出インター
チェンジをBインターチェンジ、途中流出後、当該迂回経路の終点となる再流入インターチュ
ンジをCインターチェンジ、再流入した後の最終流出インターチェンジをDインターチェンジ
とし、通行止めによって連続した利用が不可能となったことを理由としてA、B、C各インター
チェンジの走行により迂回走行した自動車が順方向に走行し、Dインターチェンジにおいて通
行止めによる迂回走行の事実を示した場合の料金の額については,再流入後に利用したCイン
ターチェンジからDインターチェンジまでの区間の料金の額について、全車種を対象として、
次の算式により算出する額に料金調整する(※金調整後の料金の額が0円を下回る場合には、
当該CインターチェンジからDインターチェンジまでの区間の料金については徴収しないもの
として取扱う。)。
AD-(BD-CD)-AB
⑨上記の算式において、AB、AD、BD、CDはそれぞれ次の数値を表すものとする。
AB:AインターチェンジからBインターチェンジまでの区間について、(1)及び2)により
算出した料金の額(単位:円)
AD:AインターチェンジからDインターチェンジまでの区間について、(1)及び2)により
算出した料金の額(単位:円)
BD:BインターチェンジからDインターチェンジまでの区間について、(1)及び2)により
算出した料金の額(単位:円)
CD:CインターチェンジからDインターチェンジまでの区間について、(1)及び(2)により
算出した料金の額(単位:円)
2(4)トのうち、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2」を「感
染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第
1条第15号」に、「令和6年4月27日から令和6年5月6日、令和6年8月10日から令和6年8月
18日、令和6年9月14日から令和6年9月23日及び令和6年12月28日から令和7年1月5日を
「令和7年4月26日から令和7年5月6日、令和7年7月19日から令和7年7月21日、令和7年
8月9日から令和7年8月17日、令和7年9月13日から令和7年9月23日、令和7年10月11日か
ら令和7年10月13日、令和7年11月1日から令和7年11月3日、令和7年11月22日から令和7年
11月24日、令和7年12月27日から令和8年1月12日、令和8年2月21日から令和8年2月23日及
び令和8年3月20日から令和8年3月22日」に改める。
車種
調整額
軽自動車等
100円
普通車
100円
中型車
100円
大型車
150円
特大車
260円
車種
調整額
軽自動車等
100円
普通車
100円
中型車
100円
大型車
150円
特大車
260円
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本州四国連絡高速道路株式会社の料金の額及び徴収期間の変更公告 - 第37頁
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