その他令和7年4月25日

人事院規則一-三四-一二(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置の一部改正)

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.62
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人事院規則一-三四-一二(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置の一部改正)

令和7年4月25日|p.62

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人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一-三10(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部改正10関し次の人事院規則を制
令和七年四月二十五日
人事院総裁川本裕子
規則
人事院規則一-三四-一二
人事院規則一―三70(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一―三四四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の次により、 改正師欄に掲げる規定の破釋で囲ん六部分は、これに対示する改正基棚に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分「以下「傍雜部分」
11う。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、、これを当該傍線部分のように改め、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.も
のは、 これを削る。
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人事院規則一-三四-一二(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置の一部改正) - 第62頁
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