その他令和7年4月25日

医薬品医療機器等法に基づく政省令の一部規定(店舗掲示・卸売管理者・休廃止届出)

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.57 - p.58
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医薬品医療機器等法に基づく政省令の一部規定(店舗掲示・卸売管理者・休廃止届出)

令和7年4月25日|p.57-58

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(店舗における掲示)
第百六条法第二十九条の四の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一店舗販売業者(動物用医薬品特例店舗販売業者を除く。)11あっては、 次に掲げる事項
11店舗の許可の区分の別
ロ 店舗販売業者の氏名又は名称
11店舗管理者の氏名
二当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及び氏名
ホ取り扱う医薬品の区分
へ相談時の対応方法に関する解説
ト営業時間及び営業時開外に相談に応ずることができる時間及び当該相談に応ずる電話番
号その他の連絡先
二動物用医薬品特例店舗販売業者にあっては、次に掲げる事項
イ 店舗の許可の区分の別
ロ店舗販売業者の氏名又は名称
八、法第八十三条の二の三第一項の規定により都道府県知事の指定した品目
二相談時の対応方法に関する解説
ホ営業時間及び営業時間外に相談に応ずることができる時間及び当該相談に応ずる電話番
号その他の連絡先
(卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理)
第百六条法第二十九条の匹の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、動物
(店舗における掲示)
第百六条法第二十九条の四の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、動物
用医薬品特例店舗販売業者にあっては、第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げる事項とす
る。
一店舗の許可の区分の別
二店舗販売業者の氏名又は名称
三店舗管理者の氏名
四当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及び氏名
五取り扱う医薬品の区分
六相談時の対応方法に関する解説
七営業時間及び営業時間外に相談に応ずることができる時間及び当該相談に応ずる電話番号
その他の連絡先
(卸売販売業における薬剤師以外の者による医薬品の管理)
第百十条の三
卸売販売業者は、法第三十五条第二項の規定により、指定医薬品以外の医薬品の
みを販売する場合の医薬品営業所管理者については、薬剤師以外の者として、登録販売者であっ
て、次の各号のいずれかに該当する者をもって行わせることができる。
一過去五年間のうち薬局、店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)、配置販売業
又は卸売販売業において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理
及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗等管理者としての業
務を含む。)に従事した期間が通算して二年以上の者
(新設)
二都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の経験を有すると認めた者
(店舗の休廃止等の届出)
第百十条の三卸売販売業者は、法第三十五条第二項の規定により、指定医薬品以外の医薬品の
みを販売する場合の医薬品営業所管理者については、薬剤師以外の者として、登録販売者であっ
て、次の各号のいずれかに該当する者をもって行わせることができる
一過去五年間のうち薬局、店舗販売業(動物用医薬品特例店舗販売業を除く。)、配置販売業
又は卸売販売業において薬剤師又は登録販売者以外の者として薬剤師又は登録販売者の管理
及び指導の下に実務に従事した期間並びに登録販売者として業務(店舗等管理者としての業
務を含む。)に従事した期間(次号において「従事期間」という。)が通算して二年以上の者
二従事期間が通算して一年以上であって、店舗等管理者としての業務の経験がある者
三都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の経験を有すると認めた者
(店舗の休廃止等の届出)
第百十一条法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項
は、次のとおりとする。
一・二(略)
二店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
四~八(略)
第百十一条法第三十八条第一項においてい。て準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項
約百十一条法第三十八条第一項において準用する法第十条第一項の農林水産省令で定める事項
は、次のとおりとする。
一・二(略)
二店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員
四~八(略)
2(略)
3法第三十八条第二項において配置販売業について準用する法第十条第一項の農林水産省令で
定める事項は、次のとおりとする。
一~四 (略)
五配置販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
六 (略)
4法第三十八条第二項において卸売販売業について準用する法第十条第一項の農林水産省令で
定める事項は、次のとおりとする。
一~五 (略)
六卸売販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
七 (略)
5(略)
6医薬品販売業者(店舗販売業者、配置販売業者及び卸売販売業者をいう。以下同じ。)は、前
項の規定により提出する届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める
書類を添付しなければならない。
一~三 (略)
四店舗等管理者又は第一項第七号、第三項第四号若しくは第四項第四号に掲げる事項の変更
変更後の店舗等管理者又は薬事に関する実務に従事する薬剤師若しくは登録販売者の薬剤
師免許証又は第百十五条の九第二項に規定する販売従事登録証の写し、医薬品販売業者とこ
れらの者との関係を証する書類及び変更後の店舗等管理者が登録販売者である場合にあって
はその者が第百二条第二号イからハまでのいずれか(第百八条の二第一項において準用する
場合を含む。)又は第百十条の三第一号から第三号までのいずれかに該当する登録販売者であ
ることを証する書類
五(略)
7(略)
p.57 / 2
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医薬品医療機器等法に基づく政省令の一部規定(店舗掲示・卸売管理者・休廃止届出) - 第57頁
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