その他令和7年4月25日

店舗販売業の許可の申請(第九十二条)

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.55
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店舗販売業の許可の申請(第九十二条)

令和7年4月25日|p.55

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(店舗販売業の許可の申請)
第九十二条(略)
2~4(略)
5法第二十六条第三項第六号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類(動物用医薬品
特例店舗販売業の許可に係るものにあっては、第一号に掲げる書類)とする。
一(略)
二申請者が自らその店舗販売業の業務を実地に管理する場合にあっては薬剤師免許証の写し
又は第百二条第二号イ若しくは口に該当する登録販売者であることを証する書類、店舗管理
者(法第二十八条第二項に規定する店舗管理者をいう。以下同じ。)として薬剤師又は登録販
売者を置く場合にあってはその者の薬剤師免許証の写し又はその者が第百二条第二号イ若し
くは口に該当する登録販売者であることを証する書類及び申請者とその者との関係を証する
書類
三(略)
6(略)
(略)
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店舗販売業の許可の申請(第九十二条) - 第55頁
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