医薬品医療機器等法に基づく届出事項に関する政省令規定(抜粋)
令和7年4月25日|p.54
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(製造所の休廃止等の届出)
第九十一条の六十九法第二十三条の二の十六第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一~三(略)
四製造業者又は登録外国製造業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役
員の氏名
2~4(略)
(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)
第九十一条の七十四令第三十七条の三十四第一項の農林水産省令で定める事項は、外国製造医
療機器等特例承認取得者が法人であるときにおける薬事に関する業務に責任を有する役員の氏
名とする。
2・3 (略)
(事業の休廃止等の届出)
第九十一条の百四十三法第二十三条の三十六第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一~四 (略)
五製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
2~4(略)
(製造所の休廃止等の届出)
第九十一条の百四十四法第二十三条の三十六第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一~五 (略)
六製造業者又は認定再生医療等製品外国製造業者が法人であるときは、薬事に関する業務に
責任を有する役員の氏名
2~4(略)
(外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出)
第九十一条の百四十九令第四十三条の三十五第一項の農林水産省令で定める事項は、外国製造
再生医療等製品特例承認取得者が法人であるときにおける薬事に関する業務に責任を有する役
員の氏名とする。
2・3 (略)
(製造所の休廃止等の届出)
第九十一条の六十九法第二十三条の二の十六第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一~三(略)
四製造業者又は登録外国製造業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役
目、
2~4(略)
(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)
第九十一条の七十四令第三十七条の三十四第一項の農林水産省令で定める事項は、外国製造医
療機器等特例承認取得者が法人であるときにおける薬事に関する業務に責任を有する役員とす
る。
2・3(略)
(事業の休廃止等の届出)
第九十一条の百四十三法第二十三条の三十六第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一~四(略)
五製造販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員
2~4(略)
(製造所の休廃止等の届出)
第九十一条の百四十四法第二十三条の三十六第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとお
りとする。
一~五 (略)
六製造業者又は認定再生医療等製品外国製造業者が法人であるときは、薬事に関する業務に
責任を有する役員
2~4(略)
(外国製造再生医療等製品特例承認取得者に関する変更の届出)
第九十一条の百四十九令第四十三条の三十五第一項の農林水産省令で定める事項は、外国製造
再生医療等製品特例承認取得者が法人であるときにおける薬事に関する業務に責任を有する役
員とする。
2・3(略)