その他令和7年4月25日

令和七年度九月震災復興特別交付税額の加算、減額及び返還に関する規定

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.50
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令和七年度九月震災復興特別交付税額の加算、減額及び返還に関する規定

令和7年4月25日|p.50

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(令和七年度九月震災復興特別交付税額の加算、減額及び返還)
第三条令和七年九月において、令和七年度九月震災復興特別交付税額は、前条各号によって算定し
た額の合算額から第一号の額を減額した後の額(次項及び第三項において「令和七年度九月調整基
準額」という。)に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相
当する額を減額した額)から第三号の額を減額した額とする。
一令和六年度省令第五条第三項に規定する令和六年度三月分の額から減額することができない額
二平成二十三年度省令第一条の規定により算定した額(平成二十四年度省令第一条第四項、平成
二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第
二項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第
三条第一項第二号(平成二十八年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下
この号において同じ。)、平成二十九年度省令第三条第一項第二号(平成二十九年度省令第五条第
一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、平成三十年度省令第三条
第一項第二号(平成三十年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号
において同じ。)、令和元年度省令第三条第一項第二号(令和元年度省令第五条第一項第二号にお
いて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令和二年度省令第三条第一項第二号(令
和二年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、令
和三年度省令第三条第一項第二号(令和三年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を
含む。以下この号において同じ。)、令和四年度省令第三条第一項第二号(令和四年度省令第五条
第一項第二号において準用する場合を含む。 以下この号において同じ。)、 令和五年度省令第三条
第一項第二号(令和五年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号に
おいて同じ。)及び令和六年度省令第三条第一項第二号(令和六年度省令第五条第一項第二号にお
いて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により加算又は減額した額がある場
合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十四年度省令第一条第二項の規定により算
定した額(平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年
度省令第三条第三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二
十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令
第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、
令和三年度省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三
条第一項第二号及び令和六年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある
場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十五年度省令第二条第一項及び第三条第
一項の規定により算定した額(平成二十六年度省令第三条第三項、平成二十七年度省令第三条第
三項(平成二十七年度省令第二条第三項において準用する場合を含む。)、平成二十八年度省令第
三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第
二号、 令和元年度省令第三条第一項第二号、 令和二年度省令第三条第一項第二号、 令和三年度省
令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三条第一項第二
号及び令和六年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当
該加算し、又は減額した後の額)、平成二十六年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定に
より算定した額(平成二十七年度省令第三条第三項、平成二十八年度省令第三条第一項第二号、
平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省
令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二
号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三条第一項第二号及び令和六年度省
令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額
した後の額)、平成二十七年度省令第二条第一項及び第三条第一項の規定によって算定した額(平
成二十八年度省令第三条第一項第二号、平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度
省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第
二号、令和三年度省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省
令第三条第一項第二号及び令和六年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額
がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十八年度省令第二条及び第四条の
規定により算定した額(平成二十九年度省令第三条第一項第二号、平成三十年度省令第三条第一
項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年
度省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三条第一項
第二号及び令和六年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合に
は、当該加算し、又は減額した後の額)、平成二十九年度省令第二条及び第四条の規定により算
定した額(平成三十年度省令第三条第一項第二号、令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二
年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一
項第二号、令和五年度省令第三条第一項第二号及び令和六年度省令第三条第一項第二号の規定に
より加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、平成三十年度省
令第二条及び第四条の規定により算定した額(令和元年度省令第三条第一項第二号、令和二年度
省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第
二号、令和五年度省令第三条第一項第二号及び令和六年度省令第三条第一項第二号により加算又
は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、令和元年度省令第二条及び
第四条の規定により算定した額(令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第
一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三条第一項第二号及び令和
六年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、
又は減額した後の額)、令和二年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(令和三年度
省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三条第一項第
二号及び令和六年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、
当該加算し、又は減額した後の額)、令和三年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額
(令和四年度省令第三条第一項第二号、令和五年度省令第三条第一項第二号及び令和六年度省令
第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額し
た後の額)、令和四年度省令第二条及び第四条の規定により算定した額(令和五年度省令第三条
第一項第二号及び令和六年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場
合には、当該加算し、又は減額した後の額)、令和五年度省令第二条及び第四条の規定により算
定した額(令和六年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額がある場合には、
当該加算し、又は減額した後の額)並びに令和六年度省令第二条及び第四条の規定により算定し
た額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回
ること等により平成二十三年度から令和六年度までの各年度に交付した震災復興特別交付税の額
がそれぞれ過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過少に算定された額の合算額か
ら当該過大に算定された額の合算額を控除した額
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令和七年度九月震災復興特別交付税額の加算、減額及び返還に関する規定 - 第50頁
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