政令令和7年4月25日

災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第182号)

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第182号
発令機関内閣府本府

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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第182号)

令和7年4月25日|p.5

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◇災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部
を改正する政令(政令第一八二号)(内閣府本府)
1東日本大震災の際の災害援護資金に係る都県
の貸付金について、市町村(指定都市を除く。
以下同じ。)が、借受人に対し、償還金の支払を
猶予したときは、都県は、地方自治法施行令に
基づき、当該貸付金の履行延期の特約等をする
ことができることとした。(附則第二項関係)
2東日本大震災の際の災害援護資金に係る国の
貸付金について、次に掲げる場合においては、
国は、国の債権の管理等に関する法律に基づき、
当該貸付金の履行延期の特約等を行うことがで
きるものとし、この場合において、履行延期の
特約等を行った貸付金については、利息を附さ
れないもの等とすることとした。(附則第三項関
係)
□都県が、市町村に対し、都県の貸付金の償
還期限を延長したとき。
(□指定都市が、借受人に対し、償還金の支払
を猶予したとき。
この政令は、公布の日から施行することとし
た。
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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第182号) - 第5頁
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