政令令和7年4月25日

令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第一八三号
発令機関内閣

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令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令

令和7年4月25日|p.1

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○令和六年九月二十日から同月二十三
日までの間の豪雨による災害につ11
ての激甚災害及びこれに対し適用す
べき措置の指定に関する政令の一部
を改正する政令(一八三)
読み込み中...
令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令 - 第1頁
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