人事院公示第14号(人事院規則2-4の改正)
令和7年4月25日|p.80
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官庁報告
官庁事項
人事院公示第14号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、平成10
年人事院公示第16号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
會和17年4月25日大事炭物裁川本裕子
1次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに
対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の停
線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは,これを当該傍線部分のよ
うに改める。
改 正 後
改 正 前
1 (略)
1 (略)
2 委任する権限及び所掌事務
2 委任する権限及び所掌事務
一・二 (略)
一・二 (略)
三 規則第14条第1項の規定に基づき、人
(新設)
事院が定めることとされている事項につ
いて定めること。
四 規則第14条第1項第1号の規定に基づ
(新設)
き、人事院が定めることとされている制
度又は措置及び事項について定めるこ
と。
五規則第14条第2項の規定に基づき、人
(新設)
事院が定めることとされている事項及び
期間について定めること。
六規則第14条第2項第1号の規定に基づ
(新設)
き、人事院が定めることとされている制
度又は措置及び事項について定めるこ
と。
七 規則第15条第1項の規定に基づき、 人
三規則第14条第1項の規定に基づき、人
事院が定めることとされている方法、制
事院が定めることとされている方法、制
度又は措置、事項及び措置について定め
度又は措置、事項及び措置について定め
ること。
ること。
八規則第15条第2項の規定に基づき、人
四 規則第14条第2項の規定に基づき、 人
事院が定めることとされている事項につ
事院が定めることとされている事項につ
いて定めること。
いて定めること。
九規則第16条第1項第3号の規定に基づ
五規則第15条第1項第3号の規定に基づ
き、人事院が定めることとされている措
き、人事院が定めることとされている措
置について定めること。
置について定めること。
十 規則第17条の規定に基づき、人事院が
六規則第16条の規定に基づき、人事院が
定めることとされている事項について定
定めることとされている事項について定
めること。
めること。
3 (略)
3 (略)
2この決定による改正は、令和7年10月1日から効力を発生する。