法律令和7年4月25日

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.29
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法令番号令和六年法律第六十九号

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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部を改正する法律

令和7年4月25日|p.29

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(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する
法律の一部改正)
第十一条学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に
関する法律 (令和六年法律第六十九号) の一部を次のように改正する。
第二条第三項に次の一号を加える。
三児童福祉法第三十三条第一項第一号に規定する登録一時保護委託者(次項第十八号において
「登録一時保護委託者」という。)
第二条第四項に次の一号を加える。
十八登録一時保護委託者が一時保護を行う施設(第十六条第一項及び第三十三条第三項第三号
において「登録一時保護委託施設」という。)の管理者及び当該一時保護の業務に従事する者
第十二条第10号中 「第三十四条の十七第一項」 の下に「、 第三十四条の二十五第一項」を加える。
第十六条第一項中「事業所」の下に「、登録一時保護委託施設」を加える。
第二十七条第二項中「第三十四条の十七第一項」の下に「、第三十四条の二十五第一項」を加え
る。
第三十三条第三項第三号中「学校等」の下に「若しくは登録一時保護委託施設」を加える。
読み込み中...
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の一部を改正する法律 - 第29頁
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