告示令和7年4月24日

水銀に関する水俣条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件

本紙p.1

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公告概要

水銀に関する水俣条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件

発行機関外務省
省庁外務省
件名水銀に関する水俣条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件

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水銀に関する水俣条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件

令和7年4月24日|p.1

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○外務省告示第百四十六号
平成二十五年十月十日に熊本で作成された「水銀に関する水保条約」の附属書A及び附属書Bの一
部は、同条約第二十七条3及び4の規定に従い.、次のように改正され、その改正は、令和七年四四月二
十五日に効力を生ずる。
(令和六年四月二十五日付け国際連合事務総長書簡)
令和七年四月二十四日
外務大臣岩屋毅
附属書A
第一部第四条1の規定の適用を受ける製品』の表を次のように改める。
第一部 第四条1の規定の適用を受ける製品
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水銀に関する水俣条約の附属書A及び附属書Bの改正に関する件 - 第1頁
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