告示令和7年4月24日

公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件

本紙p.1

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公告概要

公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件

発行機関法務省
省庁法務省
件名公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件

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公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件

令和7年4月24日|p.1

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○法務省告示第八十一号
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電
磁的記録に関する事務を行わせる。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
令和七年四月二十四日
法務大臣鈴木馨祐
横浜地方法務局所属
吉田克久
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公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 - 第1頁
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