告示令和7年4月24日

学位規則第6条第1項の規定に基づく学士の学位の授与に係る特例に関する規則の一部改正に関する公示

号外p.61

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公告概要

学位規則第6条第1項の規定に基づく学士の学位の授与に係る特例に関する規則の一部改正

省庁独立行政法人大学改革支援・学位授与機構
件名学位規則第6条第1項の規定に基づく学士の学位の授与に係る特例に関する規則の一部改正

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学位規則第6条第1項の規定に基づく学士の学位の授与に係る特例に関する規則の一部改正に関する公示

令和7年4月24日|p.61

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1976號4卷)參照三書字日本日ヤホーム工場
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
1この変更は、令和7年4月1日から施行する。
2変更後の第2条第1項から第3項末での規定は、今和7年4日以後の月分の資金及び負担合金金額を託売継続発会について適用し、同月前の月分の身金及び負担合並びに任前前請附金については、なお
従前の例による。
学位規則第6条第1項の規定に基づく学士の学位の授与に係る特例に関する規則の一部改正に関する
公示
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構公告
学位規則第6条第1項の規定に基づく学士の学位の授与に係る特例に関する規則(平成26年規則第
1号)の一部を改正したので、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第2項の規定に基づき下
記のとおり公示する。
令和7年4月24日独立行政法人大学改革支援・学位授与機構長服部泰直
記記
学位規則第6条第1項の規定に基づく学士の学位の授与に係る特例に関する規則(平成26年規則第
91 4月1日
1号)の一部を次のように改正する。
第5条中「「審査及び試験」とあるのは「審査」と」の下に「、同規則第7条中「6月以内」とあ
るのは「9月以内」と」を加える。
附則(令和7年3月4日)
この規則は、令和7年3月4日から施行する。
ただし、改正後の第5条は、令和6年度10月期申請の学位授与に係る審査より適用する。
読み込み中...
学位規則第6条第1項の規定に基づく学士の学位の授与に係る特例に関する規則の一部改正に関する公示 - 第61頁
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