告示令和7年4月24日

厚生労働省共済組合定款の一部変更について

号外p.59

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省共済組合定款の一部変更について

令和7年4月24日|p.59

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(皆26號 日本 日 7 乙 日本 69
厚生労働省共済組合定款の一部変更について
厚生労働省共済組合定款(平成12年12月27日制定)の一部を次のように変更する。
令和7年4月1日
厚生労働省共済組合代表者
厚生労働大臣福岡資麿
次の表により、変更同欄に掲げる規定の労除を付した部分をこれに輸換対応する変更整報に掲げる規定の労働を付した部分のように始め、交通前録に掲げるその意見部分に三重点線を示した規定で変表
後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
組合員の種別
掛 金 率
負担金率
短期給付
福祉事業
介護納付金
短期給付
福祉事業
介護納付金
長期組合員
45.96
1,000
短期組合員
45.96
1,000
任意継続組合員
91.92
1,000
1.27
1,000
1.27
1,000
2.54
1,000
13.11
1,000
13.11
1,000
26.22
1,000
45.96
1,000
45.96
1,000
1.27
1,000
1.27
1,000
13.11
1,000
13.11
1,000
組合員の種別
掛 金 率
負担金率
短期給付
福祉事業
介護納付金
短期給付
福祉事業
介護納付金
長期組合員
45.96
1,000
短期組合員
45.96
1,000
任意継続組合員
91.92
1,000
1.27
1,000
1.27
1,000
2.54
1,000
8.79
1,000
8.79
1,000
17.58
1,000
45.96
1,000
45.96
1,000
1.27
1,000
1.27
1,000
8.79
1,000
8.79
1,000
後後
(
1.
(短期給付)
第16条組合は、組合員(継続長期組合員を除く。次条及び第31条において同じ。)若しくは組合
員であった者又はこれらの遺族に対し、法第50条第1項に規定する短期給付を行う。ただし、
任意継続組合員に対しては、同項第8号から第10号の5までに掲げる給付は、行わない。
(掛金及び負担金の額)
第32条法第99条第2項第1号、第2号及び第4号の規定による掛金及び負担金の額は、次の表
に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1
項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定す
る標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担
金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保
険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に
係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任
意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に
掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては,同表に
掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。
(短期給付)
第16条組合は、組合員(継続長期組合員を除く。次条及び第31条において同じ。)若しくは組合
員であった者又はこれらの遺族に対し、法第50条第1項に規定する短期給付を行う。ただし、
任意継続組合員に対しては、同項第8号から第10号の3までに掲げる給付は、行わない。
(掛金及び負担金の額)
第32条法第99条第2項第1号、第2号及び第4号の規定による掛金及び負担金の額は、次の表
に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1
項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定す
る標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担
金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保
険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に
係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任
意継続掛金の額は、施行令第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に
掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に
掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。
読み込み中...
厚生労働省共済組合定款の一部変更について - 第59頁
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