中部地方整備局告示第六十四号(3件)
令和7年4月23日|p.4
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○中部地方整備局告示第六十四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月二十三日
中部地方整備局長佐藤寿延
路線名供
路線名供用開始の区間図面縦覧場所
二百四十六号裾野市御宿字上アライ一一三〇番一から同市御宿宇小鍋中部地方整備局及び同局沼
沢上一一一二番八まで(ただし、関係図面に表示する部津河川国道事務所
分のみ。)
供用開始の期日令和七年四月二十三日八時三十分
○中国地方整備局告示第四十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十条第一項の規定による協議が成立したので、同条第
六項の規定に基づき、告示する。
令和七年四月二十三日
中国地方整備局長林正道
一道路の種類、路線名及び道路の位置
一般国道五十四号広島市中区基町六番地先から同市中区基町五番一地先まで
二他の工作物の管理者の氏名及び住所
氏名公園管理者広島市長松井一實
住所広島市中区国泰寺町一丁目六番三四号
三他の工作物の管理者が行う道路の管理の内容
「一般国道五十四号地下歩道と広島市中央公園との兼用工作物管理協定」及び「一般国道五十四
号地下歩道と広島市中央公園との兼用工作物管理協定の実施に関する細目協定」に記載
四管理の期間令和七年三月三十一日から当該協定の存続する日まで
○中国地方整備局告示第四十一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月二十三日
中国地方整備局長林正道
一〇道路の種類一般国道
(二路線名百八十八号
(二)道路の区域
敷地の幅員延長
変更前
11
間一
敷地の幅員延長
後別
メートル キロメートル
山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字上道越二四三番三
前二三・一三~四一・六二〇・〇二七
から同町大字麻郷字上道越二四一番一まで
後二二・二九~二七・二四〇・〇二七
(ロ)図面縦覧場所中国地方整備局及び同局山口河川国道事務所