告示令和7年4月23日

防衛省告示第九十八号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

海上における射撃訓練の実施(若狭湾北方)

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施(若狭湾北方)

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防衛省告示第九十八号(海上における射撃訓練の実施)

令和7年4月23日|p.3

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○防衛省告示第九十八号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年四月二十三日
防衛大臣中谷元
日時令和七年四月二十八日及び同月二十九日
の毎日○七〇〇から一八三〇まで
区域若狭湾北方の次の から エエまでの四地点
を順次結んだ線並びに 及び エエエの二地点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度一五、 二四〇メー
トル以下までの間
(7)北緯三七度〇〇分一秒
東経一三四度五九分五〇秒
(イ)北緯三七度二二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(ウ)北緯三七度〇二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(1 北緯三六度四〇分一一秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦 自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しな(1ことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第九十八号(海上における射撃訓練の実施) - 第3頁
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