告示令和7年4月23日

農林水産省告示第六百五十七号(5件)

本紙p.3

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公告概要

保安林の指定解除(静岡県浜松市、愛知県北設楽郡束栄町)

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除(静岡県浜松市、愛知県北設楽郡束栄町)

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農林水産省告示第六百五十七号(5件)

令和7年4月23日|p.3

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○農林水産省告示第六百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二十三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県盛岡市簗川第六地
割九の二・九の三(以上二筆について次の図に
示す部分に限る。)、九の一八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岩手県庁及び盛岡市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二十三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所岩手県盛岡市浅岸字大志
田川一〇の一 (次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字大志田川一〇の一(次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岩手県庁及び盛岡市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百五十九号
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月二十三日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所静岡県静岡市葵区新間字
石原沢三二二三の一、三二二三の一一、三二二
五の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇石原沢三二二三の一一・三二二五の一
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第一
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり、 省略し、 そ
の図面及び関係書類を静岡県庁及び静岡市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月二十三日
農林水産大臣江藤
一解除に係る保安林の所在場所岡山県津山市
加茂町倉見字天狗岩六六四の一五、字ヤナケタ
二六六五の三、六六五の七、字根知ケ谷六六九
の一三
一保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由指定理由の消滅
○農林水産省告示第六百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月二十三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所静岡県周智郡
森町三倉字天幡塚五〇九puの八、五一三puの一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
○農林水産省告示第六百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月二十三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所静岡県浜松市
天竜区水窪町奥領家五三七五の九(国有林。次
の図に示す部分に限る。)、五三六八の七(国有
林)、五三六八の一(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及
び浜松市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年四月二十三日
農林水産大臣江藤拓
一解除に係る保安林の所在場所愛知県北設楽
郡束栄町大字三輪字山ノ上田二〇(次の図に示
す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及
び束栄町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第六百五十七号(5件) - 第3頁
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