特別会計の概要及び歳出総額について
令和7年4月23日|p.36
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(2)特別会計
「財政法」(昭22法34)第13条第2項においては、
()特定の事業を行う場合、
()特定の資金を保有してその運用を行う場合,
(1)その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要があ
る場合
に限り、法律により特別会計を設置するものとされている。
7年度においては、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令6法47)に基づき、子
ども・子育て支援特別会計を新たに設けることとしている。その結果,特別会計の数は次の14と
なっている。
なお、「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律」(仮称)
に基づき、エネルギー対策特別会計において先端半導体・人工知能関連技術勘定(仮称)を新た
に設けることとしている。
(特別会計一覧)
・交付税及び譲与税配付金特別会計(内閣府、総務省及び財務省)
・地震再保険特別会計(財務省)
・国債整理基金特別会計(財務省)
・外国為替資金特別会計(財務省)
・財政投融資特別会計(財務省及び国土交通省)
・エネルギー対策特別会計(内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省)
・労働保険特別会計(厚生労働省)
・年金特別会計(厚生労働省)
・子ども・子育て支援特別会計(内閣府及び厚生労働省)
・食料安定供給特別会計(農林水産省)
・国有林野事業債務管理特別会計(農林水産省)
・特許特別会計(経済産業省)
・自動車安全特別会計(国土交通省)
・東日本大震災復興特別会計(国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、
総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土
交通省、環境省及び防衛省)
各特別会計の経理する内容は、それぞれ異なるものであるが、7年度予算における各特別会計
の歳出額を単純に合計した歳出総額は、429.5兆円である。このうち、会計間の取引額等の重複
額等を控除した特別会計の純計額は、204.1兆円である。
この204.1兆円には、国債償還費等85.9兆円(6年度当初予算比3.8兆円減)、社会保障給付費
78.9兆円(同0.5兆円増)、地方交付税交付金等(地方譲与税等を含む。)21.6兆円(同0.6兆円減)、
財政融資資金への繰入10.0兆円(同増減なし)が含まれており、純計額よりこれらを除いた額は
7.8兆円となっている。さらに、東日本大震災からの復興に関する事業に係る経費0.6兆円(同0.0
兆円増)を除いた額は、7.2兆円となり、6年度当初予算額に対して0.1兆円の増加となっている。