食品中の農薬残留基準等の改正に関する告示
令和7年4月23日|p.29
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令和7年4月23日水曜日官報(号外第91号)
(2)~(15) (略)
7~12 (略)
B~D (略)
(2)~(15) (略)
7~12 (略)
B~D (略)
附[]
この告示は、告示の日から施行する。ただし、その他のきく科野菜、アス八ラガス、なす、その他のなす科野菜、きゅうり、すいか、すいか(果皮を含む。)、メロン類果実、メロン類果実(果皮を含む。)、
もも、もも(果皮及び種子を含む。)及び茶に残留するアクリナトリンの量の限度、0.011ンジ及びグ1/ープフ八八ーツに残留する1ンピ八フ(キサムの量の限度、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の
真和、 その他のたまれな、にんだく、 にら、 その他のゆり料野菜、 セロリ、 トマト、 ビーマン、 なす、 なす、 かばちゃ、 すいか、 ずいか 〔集度を含む、 ずいか (集吏(支(支及支支支支支店を
まくわうり、まくわうり(果皮を含む。)、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、みかん、みかん(外果皮を含む。)、なつみかんの果実全体、11モン、 グレープフ(ーツ、ラ11ム、びわ、びわ(果)
梗を除き、果皮及び種子を含む。)、もも、もも(果皮及び種子を含む。)、すもも、ブ(ーベリー、クランベリー、八ツク八.ベリー、その他のベリー類果実、かき、グアバ0.0八ッションフ(ーツ、 綿実及び
コーヒー豆に残留するスピロテトラマトの量の限度、大豆、その他のなす科野菜、その他のうり科野菜、しいたけ、その他のきのこ類及びもも(果皮及び種子を含む。)に残留するスルホキサフロ八の量)
限度、 ばれい10よ、やまいも、だいこん類の葉、にんにく、 にら、 なす、 きゅうり、 すいか、ほうれんそう、未成熟えんどう、えだまめ、その他の野菜及びその他の八ーブに残留するダゾスツト、メタ1.
及び(1チ八イソチオシアネートの量の限度、トマト、きゅうり及びかぼちゃに残留するフ八チアニ八の量の限度並びにチンゲンサイ、にんにく、なす、かぼちゃ及びいちごに残留するホスチアゼートの量
の限度に係る改正規定は、告示の目から起算して一年を経過した日から施行する。