法律令和7年4月23日

日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律

号外p.9 - p.10

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法令番号法律第二十六号(別件)
署名者内閣総理大臣石破茂

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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律

令和7年4月23日|p.9-10

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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化
に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
内閣総理大臣石破茂
目次
第一章 総則 (第一条第二条)
第二章道路運送法及び道路運送車両法の適用除外(第三条)
第三章刑事手続等の特例(第四条-第十一条)
第四章国の賠償責任の特例(第十二条-第十四条)
第五章特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助(第十五条-第十八条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、円滑化協定の適確な実施を確保するため、円滑化協定の実施に伴う道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の適用
除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援
助に関する措置を定め、 もって我が国と我が国以外の締約国 (以下 「締約国」 とい.う。)との間にお
ける防衛の分野に係る協力の円滑化に資することを目的とする。
(定義)
第二条
二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一円滑化協定日本国の自衛隊と締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化
に関する日本国と当該締約回との間の条約その他の国際約束であって、次に掲げる事項について
定めるもののうち政令で定めるものをいう。
イ公用車両(締約国が所有し、又は専ら締約国が賃借する道路運送車両法第二条第二項に規定
する自動車及び同条第三項に規定する原動機付自転車であって、締約国軍隊の構成員又は締約
国軍隊の文民構成員が公務の執行のために使用するものをいう。次条において同じ。)に係る我
が国における義務の免除に関する事項
ロ刑事裁判権の行使の特例に関する事項
ハ国の賠償責任の特例に関する事項
二締約国軍隊円滑化協定に基づいて、我が国と締約国との間で合意した活動に関連して、我が
国の同意を得て日本国内に所在する締約国の軍隊をいう。
三締約国軍隊の構成員締約国軍隊に属する者をいう。
四締約国軍隊の文民構成員締約国軍隊に随伴する締約国の国籍を有する文民その他我が国及び
締約国が適当であると認める者であって、締約国に雇用されるもの又は締約国軍隊に勤務するも
の(我が国に通常居住する者及び締約国又は締約国に代わる者との役務の提供を内容とする契約
に基づき行われる事業に従事する者を除く。)をいう。
第二章道路運送法及び道路運送車両法の適用除外
第三条
*公用車両(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に限る。)には、道路運送法第九十
四条及び第九十五条の規定は、適用しない。
2公用車両(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車に限り、我が国において賃借されるも
のを除く。)には、同法第四条、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十条
から第四十三条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条、第五十四条の二、第五十六条、
第五十八条、第六十三条、第六十六条、第七十三条第一項、第九十七条の三、第九十九条から第九
十九条の三まで及び第百条の規定は、適用しない。
3公用車両(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車に限り、我が国において賃借
されるものを除く。)には、同法第四十四条及び第百条の規定は、適用しない。
4締約国が所有し、又は専ら締約国が賃借する道路運送車両法第二条第四項に規定する軽車両で
あって、締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員が公務の執行のために使用するもの(我
が国において賃借されるものを除く。)には、同法第四十五条及び第百条の規定は、適用しない。
第三章 刑事手続等の特例
逮捕された締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員の引渡し)
第四条
検察官又は司法警察員は、逮捕された者が締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員
であり、かつ、その者の犯した罪が専ら締約国の財産若しくは安全のみに対する罪、専ら締約国軍
隊の構成員若しくは締約国軍隊の文民構成員の身体若しくは財産のみに対する罪又は公務執行中の
作為若しくは不作為から生ずる罪のいずれかに明らかに該当すると認めたときは、刑事訴訟法(昭
和二十三年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、直ちに被疑者を締約国軍隊に引き渡さなけれ
ばならない。
2司法警察員は、前項の規定により被疑者を締約国軍隊に引き渡した場合においても、必要な捜査
を行い、速やかに書類及び証拠物並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。以下同じ。)と共に事件を検察官に送致しなければならない。
(締約国軍隊によって逮捕された者の受領)
第五条検察官又は司法警察員は、締約国軍隊から日本国の法令による罪を犯した締約国軍隊の構成
員又は締約国軍隊の文民構成員を引き渡す旨の通知があった場合には、裁判官の発する逮捕状に11
いて刑事訴訟法第二百一条第一項の規定による措置をとって、被疑者の引渡しを受け、又は検察事
務官若しくは司法警察職員にその引渡しを受けさせなければならない。この場合において、同法第
二百一条の二第二項の規定による逮捕状に代わるものの提供があったときは、当該逮捕状に代わる
ものについて同条第三項の規定による措置をとって、その引渡しを受けることができる。
2検察官又は司法警察員は、前項に規定する場合において、引き渡されるべき者が日本国の法令に
よる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があって、急速を要し、あらかじめ裁判官の逮捕状
を求めることができないときは、その理由を告げてその者の引渡しを受け、又は受けさせなければ
ならない。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発
せられないときは、直ちにその者を釈放し、又は釈放させなければならない。
3前二項の場合を除くほか、検察官又は司法警察員は、引き渡される者を受け取った後、直ちに19
の者を釈放し、又は釈放させなければならない。
4第一項又は第二項の規定による引渡しがあった場合には、刑事訴訟法第百九十九条の規定により
被疑者が逮捕された場合の手続の例による。 ただし、 同法第二百三条第一項、 第二百四条第一項及
び第二百五条第三項の時間の制限は、それぞれ第一項又は第二項の規定による引渡しがあった時か
ら起算する。
(締約国軍隊の財産の差押え、捜索等)
第六条締約国軍隊の財産(締約国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、日本国内に所
在する締約国の軍隊の財産であって、 締約国軍隊の用0.0供されていたものを含む。)についての捜索
(捜索状の執行を含む。)、差押え(差押状の執行を含む。)、刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定
する電磁的記録提供命令(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。以
下この条において単に「電磁的記録提供命令」という。)又は検証(検証状の執行を含む。)は、検察
官若しくは司法警察員が締約国軍隊 (締約国軍隊が日本国内に所在していない場合にあっては、締
約国の軍隊。以下この条において同じ。)の権限ある者の同意を得て行い、又は検察官若しくは司法
警察員から締約国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものとする。ただし、裁判所又は裁判官が必要
とする電磁的記録提供命令又は検証は、その裁判所若しくは裁判官が締約国軍隊の権限ある者の同
意を得て行い、又はその裁判所若しくは裁判官から締約国軍隊の権限ある者に嘱託して行うものと
する。
(締約国軍隊等への書類等の提供等)
第七条裁判所、検察官又は司法警察員は、その保管する書類若しくは証拠物又は電磁的記録につい
て、 締約国軍隊その他の締約国の権限ある当局から、 締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構
成員が犯した罪に係る刑事事件の審判又は捜査のため必要があるものとして申出があったときは、
次に掲げる措置をとることができる。
一その保管する書類の閲覧若しくは謄写を許し、謄本を作成して交付し、又はこれを一時貸与し、
若しくは引き渡すこと。
二その保管する証拠物の閲覧若しくは謄写を許し、又はこれを一時貸与し、若しくは引き渡すこ
と。
二その保管する電磁的記録の閲覧若しくは謄写を許し、又は当該電磁的記録に記録されている事
項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録であってその内容がその保管する電磁的
記録に記録されている事項と同一であることの証明がされたものを作成して提供すること。
2前項(第三号に係る部分に限る。)の場合において、その保管する電磁的記録の閲覧は、その内容
を表示したものを閲覧し、又はその内容を再生したものを視聴する方法によるものとし、当該電磁
的記録の謄写は、これを複写し、若しくは印刷し、又はその内容を表示し若しくは再生したものを
記載し若しくは記録する方法によるものとする。
(日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事件についての協力)
第八条検察官又は司法警察員は、締約国軍隊から、日本国の法令による罪に係る事件以外の刑事事
件につき、 締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員の逮捕の要請を受けたときは、 これを
逮捕し、又は検察事務官若しくは司法警察職員に逮捕させることができる。
2前項の場合において、逮捕の要請があった者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しく
は船舶内にいることを疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官又は司法警察員は、裁判官の
許可を得て、その場所に入りその者を捜索し、又は検察事務官若しくは司法警察職員にその場所に
入りその者を捜索させることができる。ただし、追跡されている者がその場所に入ったことが明ら
かであって、急速を要し裁判官の許可を得ることができないときは、その許可を得ることを要しな
い。
3第一項の規定により締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員を逮捕したときは、直ちに
検察官又は司法警察員から、その者を締約国軍隊に引き渡さなければならない。
4司法警察員は、前項の規定により締約国軍隊の構成員又は締約国軍隊の文民構成員を引
ときは、その旨を検察官に通報しなければならない。
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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律 - 第9頁
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