その他令和7年4月22日
金融分野ガイドラインにおける同意取得及び利用目的の特定に関する解説
号外p.11
号外p.11
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金融分野ガイドラインにおける同意取得及び利用目的の特定に関する解説
令和7年4月22日|p.11
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(合(
(金06.6日)進見日本日本日7日本人
本人が、自らの個人情報がどのように取り扱われることとなるか、利用目的から合理的に
③上記①又は②以外の電話等非対面の場合で、口頭による同意を得るときは、顧客本人の
予測・想定できないような場合は、この趣旨に沿ってできる限り利用目的を特定したことに
同意の意思表示について社内記録(聴取書等)を作成し、その後に当該顧客本人からその
はならない。
内容について署名等で確認を得るか又は録音すること等により事後的に検証可能な体制を
とる必要がある。
例えば、本人から得た情報から、本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合、協会
員は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定
(3)適用関係
しなければならない。
本条第1項は、平成17年4月1日以後に、新たに融資の申込を行った顧客の個人情報を取
[本人から得た情報から、行動・関心等の情報を分析する場合に具体的に利用目的を特定し
得する場合に適用する。
ている事例】
(参照条文:金融分野ガイドライン2条)
事例1)「取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商
品・サービスに関する広告のために利用いたします。」
(「同意」の形式)
事例2)「取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出した上で、当該スコア
第5条協会員は、次条、第16条及び第17条に定める本人の同意を得る場合には、原則として、書面
を第三者へ提供いたします。」
によることとする。
(4)定款等に規定されている事業の内容に照らして、個人情報によって識別される本人からみ
て、自分の個人情報が利用される範囲が合理的に予想できる程度に特定されている場合や業
(解説)
種を明示することで利用目的の範囲が想定される場合には、 これで足りるとされることもあ
り得るが、 業種の明示だけでは利用目的をできる限り具体的に特定したことに
(1)「同意」を得る方法の具体例
はならないと解される。なお、利用目的の特定に当たり「○○事業」のように事業を明示す
第4条の解説(2)と同様の方法により「同意」を得る。
る場合についても、社会通念上、本人からみてその特定に資すると認められる範囲に特定す
ることが望ましい。また、単に「事業活動」、「お客様のサービスの向上」等のように抽象的、
(2)あらかじめ作成された同意書面を用いる場合の留意事項
一般的な内容を利用目的とすることは、できる限り具体的に特定したことにはならないと解
文字の大きさ及び文章の表現を変えること等により、個人情報の取扱いに関する条項が他
される。
と明確に区分され、本人に理解されることが望ましい。または、あらかじめ作成された同意
(5)利用目的の変更における「本人が通常予期し得る限度と客観的に認められる範囲」とは、
書面に確認欄を設け本人がチェックを行うこと等、本人の意思が明確に反映できる方法によ
本人の主観や協会員の恣意的な判断によるものではなく、一般人の判断において、当初の利
り確認を行うことが望ましい。
用目的と変更後の利用目的を比較して予期できる範囲をいい、当初特定した利用目的とどの
なお、本人が未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人であって、個人情報の取扱
程度の関連性を有するかを総合的に勘案して判断される。
いに関して同意したことによって生ずる結果について判断できる能力を有していない場合な
(参照条文:保護法17条、通則ガイドライン3-1-1、3-1-2、金融分野ガイドライン
どは、親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある。
2条)
(参照条文:通則ガイドライン2-16、金融分野ガイドライン3条)
(与信事業の利用目的)
(利用目的による制限)
第4条協会員は、貸金業務を行うに際して個人情報を取得する場合においては、利用目的を明示す
第6条協会員は、保護法第17条第1項により特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人
る書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)に確認欄を設けること等により、利用目的について本人の
情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、当該同意を得るた
同意を得るよう努めなければならない。この場合において、契約書等における利用目的は他の契約
めに個人情報を利用すること(メールの送信や電話をかけること等)は、当初特定した利用目的と
条項等と明確に分離して記載するものとする。
して記載されていない場合でも、目的外利用には該当しない。
2協会員は、取引上の優越的な地位を不当に利用し、融資の条件として、これら業務において取得
2協会員は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個
した個人情報について当該業務以外の金融商品のダイレクトメールの発送等に利用することを利用
人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用
目的として同意させる行為を行ってはならない。
目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3協会員は、個人情報を個人信用情報機関(個人の返済能力に関する情報の収集及び与信事業を行
ただし、協会員が合併、分社化、事業譲渡等により他の個人情報取扱事業者から事業の承継をす
う協会員に対する当該情報の提供を業とするものをいう。以下同じ。)に提供する場合には、その旨
ることに伴って個人情報を取得した場合であって,当該個人情報に係る承継前の利用目的の達成に
を利用目的に明示し、本人の同意を得なければならない。
必要な範囲内で取り扱う場合は目的外利用にはならず、本人の同意を得る必要はない。
(解説)
なお、事業の承継後に、承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱う場
(1)与信事業の利用目的の「明示」・「同意」を得る方法の具体例
合は、あらかじめ本人の同意を得る必要があるが、当該同意を得るために個人情報を利用すること
例えば、顧客と融資取引を開始する際に、「当社は、融資取引のためにお客様の個人情報を
(メールの送信や電話をかけること等)は、承継前の利用目的として記載されていない場合でも、
取得する」旨の条項を記載した書面を交付し、次の(2)により同意を得る。この場合、融資取
目的外利用には該当しない。
引以外の利用目的について、併せて本人に列挙提示のうえ、同意を得ることが望ましい。
3前二項は、次に掲げる場合については適用しない。
(2)「同意」を得る方法の具体例
(1)法令に基づく場合
例えば、次のような方法がある。
(2)人の生命、身体又は財産(法人の財産を含む。)の保護のために必要がある場合であって、本人
①本人から直接個人情報を取得する書面上又は別の書面上に利用目的及び同意文言を記載
の同意を得ることが困難であるとき
し、本人の署名等を徴求して同意を得る方法
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同
②インターネット等の場合,画面上での同意の意思表示(了解ポタンをクリック等)又は
同意文言を記載した本人からの電子メールの受領等による方法
意を得ることが困難であるとき
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