政令令和7年4月22日

農林水産省令で定める私人に関する政令(競馬法施行令の一部改正)

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関内閣
令番号政令第242号
発令機関内閣

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農林水産省令で定める私人に関する政令(競馬法施行令の一部改正)

令和7年4月22日|p.2

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令和7年4月22日火曜日官報(号外第90号)
(競馬の実施に関する事務の委託)
(競馬の実施に関する事務の委託)
第三条
第三条競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「令」という。)第四条第二項の
10
0.00
17
第第
一項の
第三条
条競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号。以下「令」という。)第四条第二項の
}第
11
17
第第
10
項項
of
農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
一 (略)
一(略)
二拘禁刑以上の刊[に処せられた者
二禁錮以上の刑に処せられた者
三~九 (略)
三~九(略)
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第十五条競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請
第十五条競馬会は、馬主登録の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請
書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実
書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実
の記載が欠けてisるときは、その登録を拒否しなければならなto000
の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一(略)
一(略)
二拘禁刑以上の刊[に処せられた者
二禁錮以上の刑に処せられた者
三~十三 (略)
三~十三(略)
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農林水産省令で定める私人に関する政令(競馬法施行令の一部改正) - 第2頁
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