府省令令和7年4月22日

瀬戸内海漁業取締規則の一部改正に関する省令

掲載日
令和7年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.2
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発行機関農林省
令番号農林省令第62号
省庁農林省

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瀬戸内海漁業取締規則の一部改正に関する省令

令和7年4月22日|p.2

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刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う農林水産省関係省令の整理等に関する省令
(瀬戸内海漁業取締規則の一部改正)
第一条瀬戸内海漁業取締規則(昭和二十六年農林省令第六十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」 という。)をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
2 (略)
する
違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
科科
第九条
項項
第五
144
第二
of
17
17
17
to
11
当該
第九条第二条第一項、第五条第一項若しくは第二項又は第六条の規定に違反したときは、当該
(罰則)
11
IE
刑の執行又は未決勾留とする。
28
17
令第
一項
読み込み中...
瀬戸内海漁業取締規則の一部改正に関する省令 - 第2頁
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