その他令和7年4月21日

内閣共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和7年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.30
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内閣共済組合定款の一部変更について

令和7年4月21日|p.30

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附則
1この変更は、令和7年4月1日から施行する。
2変更後の第29条第1項から第3項までの規定は、令和7年4月以後の月分の掛金及び負担金並び
に任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、
なお従前の例による。
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内閣共済組合定款の一部変更について - 第30頁
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