その他令和7年4月21日

特定技能外国人の介護分野における緊急時連絡体制等の整備に関する事項

掲載日
令和7年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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特定技能外国人の介護分野における緊急時連絡体制等の整備に関する事項

令和7年4月21日|p.3

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13一号特定技能外国人が利用者の居宅
においてサービスを提供する介護等の
業務に従事する現場において不測の事
態が発生した場合等に適切な対応を行
うことができるよう、情報通信技術の
活用その他の方法により緊急時の連絡
体制の整備その他の必要な環境整備を
行うこと。
三四 (略)
五 協議会11お13て協議が調った事項に関
する措置を講ずること。
六 (略)
七介護分野への特定技能外国人の受入れ
に関し、厚生労働大臣又はその委託を受
けた者が行う必要な調査、指導、情報の
収集、意見の聴取その他業務に対して必
要な協力を行うこと。
二・三(略)
(新設)
四 (略)
五介護分野への特定技能外国人の受入れ
に関し、厚生労働大臣が行う必要な調査、
指導、情報の収集、意見の聴取その他業
務に対して必要な協力を行うこと。
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特定技能外国人の介護分野における緊急時連絡体制等の整備に関する事項 - 第3頁
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