告示令和7年4月21日

農林水産省告示第六百五十号(精米についての取扱業者の認証の技術的基準の一部改正)

掲載日
令和7年4月21日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第六百五十号(精米についての取扱業者の認証の技術的基準の一部改正)

令和7年4月21日|p.3

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○農林水産省告示第六百五十号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十五条(同令
第五十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、精米についての取扱業者の認証の技術的
基準(令和三年農林水産省告示第二千七十八号)の一部を次のように改正し、令和七年五月二十一日
から施行する。
令和七年四月二十一日
農林水産大臣江藤拓
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。」
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農林水産省告示第六百五十号(精米についての取扱業者の認証の技術的基準の一部改正) - 第3頁
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