その他令和7年4月21日

旅行業保証社員地位喪失公告(越山観光トラベル)

掲載日
令和7年4月21日
号種
号外
原文ページ
p.51
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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旅行業保証社員地位喪失公告(越山観光トラベル)

令和7年4月21日|p.51

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日曜日 日 1月 日 月 月 月曜110
町15番地⑥平成26年10月22日⑦令和6年10月10日⑧220万円⑨1100万円
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
A①合同会社大徳商事(大徳トラベル)②第3種旅行業③沖縄県知事登録旅行業第3-296号
は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の
④合同会社大徳商事宮古郡多良間村字塩川95番地代表社員兼濱光枝⑤本社営業所宮古郡
多良間村字仲筋415番地⑥平成22年7月21日⑦令和7年3月25日⑧60万円⑨300万円
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
A①旅いろいろ②第2種旅行業務③大阪府知事登録旅行業第2-2954号④山本絹代大阪市
業務保証金は取戻されます。
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旅行業保証社員地位喪失公告(越山観光トラベル) - 第51頁
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