旅行業者営業保証金取戻し公告(雄武町観光協会等)
令和7年4月21日|p.50
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旅行業者営業保証金取戻し公告
旅行業法第9条第7項及び旅行業者営業保証金規則第9条第1項(変更登録を受けた場合)、旅行
業法第20条第3項及び旅行業者営業保証金規則第9条第2項(登録の抹消があった場合)、又は旅行
業法第54条第1項及び旅行業者営業保証金規則第9条第3項(旅行業協会の保証社員となった場合)
の規定により次のように公告します。
下記⑩の取戻しをしようとする営業保証金につき、旅行業法第17条第1項の権利を有する者は、本
公告掲載の翌日から6箇月以内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及
び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して①の申出書提出先に提出してく
ださい。前記期間内に申出書の提出がないときは、営業保証令は取戻されます。
令和7年4月21日
三
[掲載順序
①商号②旅行業の業務の範囲(変更登録を受けた場合にあっては、変更登録前の旅行業の業務の範
囲)③登録番号(変更登録を受けた場合にあっては,変更登録前の登録番号)②氏名又は名称及
び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名⑤主たる営業所の名称及び所在地⑥竹行業の登
録年月日⑦変更登録年月日及び変更登録後の登録番号(変更戦録を受けた場合)③登録の抹消年
月日(登録の抹消があった場合)②旅行業協会の保証社員となった年月日(保証社員になった場合)
営業保証金の額(変更登録を受けた場合にあっては、取戻しをしようとする営業保証金の額)
⑪申出書提出先⑫掲載者の住所、名称又は氏名並びに法人にあってはその代表者の氏名
*冒頭のAは変更登録を受けた場合、Bは登録の抹消があった場合、Cは旅行業協会の保証社員となっ
た場合をあらわす。
B①特定非営利活動法人雄武町観光協会②地域限定旅行業③北海道知事登録旅行業地域-797
号④特定非営利活動法人雄武町観光協会北海道紋別郡雄武町字雄武1885-14理事長浜口隆
⑤特定非営利活動法人雄武町観光協会北海道紋別郡雄武町字雄武1885-14⑥令和2年3月30日
⑧令和7年3月21日(1万円⑪北海道知事⑫北海道紋別雄武町字雄武1885-14特定非営利
活動法人雄武町観光協会理事長浜口隆
B①株式会社佐野プレミアムイタリアン②第三種旅行業③栃木県知事登録旅行業第3-759号
④株式会社佐野プレミアムイタリアン神奈川県鎌倉市七里ガ浜東4-16-2代表取締役三神
道功⑤佐野営業所栃木県佐野市若松町214⑥令和7年3月3日⑧令和7年3月17日⑩300万
円⑪栃木県知事⑫神奈川県鎌倉市七里ガ浜東4-16-2株式会社佐野プレミアムイタリアン
代表取締役三神道功
B①株式会社新中央クリエイト②第3種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-5598号④株式
会社新中央クリエイト東京都豊島区東池袋二丁目55番12-203号代表取締役金子恵美⑤本社
営業所東京都豊島区東池袋2-55-12グリーンビレッジ東池袋203⑥平成17年4月28日⑧令和
7年3月12日⑩300万円⑪東京都知事⑫東京都豊島区東池袋二丁目5番12-203号株式会社新
中央クリエイト代表取締役金子恵美
B①株式会社オプト②第三種旅行業③東京都知事登録旅行業第3-8635号④株式会社オプト
東京都千代田区四番町6番代表取締役金澤大輔⑤本社東京都千代田区四番町6番東急番町
ビル4階⑥今和6年8月20日⑧令和7年3月3日(30万円⑪東京商知事急株式会社オプ
ト東京都千代田区四番町6番代表取締役金澤大輔
B①三喜商事株式会社②第2種旅行業③東京都知事登録旅行業第2-8335号④三喜商事株式
会社大阪府大阪市中央区瓦町三丁目3番2号代表取締役熊谷嘉延⑤東京本社東京都港区北
青山2-14-4theARGYLE aovamal3階⑥令和5年3月23日⑧令和7年2月17
日⑩1100万円東京都知事東京都港区北青山2-4-4theARGYLE aovam
a13階三喜商事株式会社代表取締役熊谷嘉延