政令令和7年4月18日

特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十一号
発令機関内閣

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特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年4月18日|p.3

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政令
特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
(道路運送車両法施行規則の一部改正)
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改正前
(封印の取付けの委託の申請)
第十二条法第二十八条の三第一項の規定に
より封印の取付けの委託を受けようとする
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
当該委託を受けようとする区域を管轄する
運輸監理部長又は運輸支局長(当該区域が
運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運
輸支局長の管轄区域にわたるときは、最寄
りの運輸監理部長又は運輸支局長)に提出
しなければならない。
一~三(略)
2 (略)
附則
この省令は、令和七年四月十八日から施行する。
(封印の取付けの委託の申請)
第十二条法第二十八条の三第一項の規定に
より封印の取付けの委託を受けようとする
者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなけ
ればならない。
一~三(略)
2 (略)
令和七年四月十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第百八十一号
特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第三十八条第二項の規定に基づき、
この政令を制定する
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二号中フをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リの次に次のように加える。
ヌ米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和六十年法律第六十四号)第二条第二項
附則
この政令は、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置
に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第二十四号)の施行の日から施行する
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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