法律令和7年4月18日

米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
法令番号法律第百九十一号
署名者財務大臣加藤勝信 / 内閣総理大臣石破茂

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米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

令和7年4月18日|p.3

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3国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百
九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定によ
り発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とある
のは、「米州投資公社」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第三条
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の
規定にかかわらず、米州投資公社の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行う
ものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
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米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律 - 第3頁
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