法律令和7年4月18日

国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第二四号
署名者内閣総理大臣石破茂

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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

令和7年4月18日|p.2

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◇国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する
法律の一部を改正する法律(法律第二四号)(財
務省)
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法
律の一部改正関係(第一条関係)
国際開発協会に対する出資総額が増額される
こととなることに伴い、政府は、同協会に対し、
従来の出資の額のほか、四、六四一億五、七五
〇万円の範囲内において出資することができる
こととした。(国際開発協会への加盟に伴う措置
に関する法律第二条関係)
米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法
律の一部改正関係(第二条関係)
1政府は、米州投資公社に対して出資する合
衆国ドルの全部又は一部を、国債で出資する
ことができることとし、当該国債の発行条件
償還等については、国際復興開発銀行の例に
準ずることとした。(米州投資公社への加盟に
伴う措置に関する法律第二条関係)
2その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
この法律は、公布の日から施行することとし
た。
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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律 - 第2頁
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