会社公告令和7年4月18日

株式会社MILLIONNeoによる吸収分割公告(ノヴィル株式会社および株式会社ネクストから遊技場36店舗の承継)

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.29
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公告概要

令和7年4月18日発行の官報(本紙 第1448号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社MILLIONNeoの吸収分割公告。掲載ページ: p.29。

抽出された基本情報
公告種別吸収分割公告

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株式会社MILLIONNeoによる吸収分割公告(ノヴィル株式会社および株式会社ネクストから遊技場36店舗の承継)

令和7年4月18日|p.29

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吸収分割公告
左記会社は吸収分割して甲は乙一の遊技場三十
店舗及び乙二の遊技場六店舗の経営事業に関する
権利義務及び資産を承継し乙一及び乙二はそれら
をそれぞれ承継させることにいたしましたので公
告します。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
です。
(甲)確定した最終事業年度はありません。
(乙一)掲載紙官報
掲載の日付令和七年一月二十八日
掲載頁六十二頁(号外第十六号)
(乙二)掲載紙官報
掲載の日付令和七年一月二十八日
掲載頁 (号外第十六号)
吸収分割公告
左記会社は吸収分割して甲は乙の株式報酬Sa
aS事業、株式報酬SaaS事業に付随するマー
ケティング・メディア事業、及びスタートアップ
への再投資事業に関する権利義務を承継し乙はそ
れを承継させることにいたしました。
効力発生日は令和七年六月一日であり、本吸収
分割は、甲については会社法第七九六条第一項に
定める略式分割に該当し、乙については会社法第
七八四条第二項に定める簡易分割に該当するた
め、両社の株主総会の承認決議は不要となります。
この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲
載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおり
です。
(甲・乙)
掲載紙日刊工業新聞
掲載の日付令和七年三月二十七日
掲載頁六頁
令和七年四月十八日
東京都港区六本木三-二-一住友不動産
六本木グランドタワー
(甲)NStOCKFinance株
式会社代表取締役宮田昇始
東京都港区六本木三-二-一住友不動産
六本木グランドタワー
(乙)NStOCK株式会社
代表取締役宮田昇始
令和七年四月十八日
岐阜県多治見市宝町二丁目三九番地の一
(甲)株式会社MILLIONNeo
代表取締役東野昌一
徳島市沖浜東三丁目一五番地
(乙一)ノヴィル株式会社
代表取締役久岡征司
高知市東城山町八一番地
(乙二)株式会社ネクスト
代表取締役久岡征司
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株式会社MILLIONNeoによる吸収分割公告(ノヴィル株式会社および株式会社ネクストから遊技場36店舗の承継) - 第29頁
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