その他令和7年4月18日

掛金及び負担金に関する規定(政令・省令の一部抜粋)

掲載日
令和7年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.28
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掛金及び負担金に関する規定(政令・省令の一部抜粋)

令和7年4月18日|p.28

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第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第24条[略]
組合
員の
種別
掛金率
短期
給付
福祉
事業
介護
納付
金金
負担金率
短期
給付
福祉
事業
介護
納付
金金
長期
員(
組合
49.37
1,000
1.09
1,000
7.54
1,000
49.37
1,000
1,09
1,000
7.54
1,000
短期
組合
49.37
1,000
1.09
1,000
7.54
1,000
49.37
1,000
1,09
1,000
7.54
1,000
任意
継続
組合
員員
98.74
1,000
2.18
1,000
15.08
1,000
(附加給付)
第17条 [同左]
(1)~(2) [同左]
(3)傷病手当金附加金
2 [同左]
(傷病手当金附加金)
第20条 組合員(任意継続組合員を除く。以
下この項について同じ。)が法第66条の傷病
手当金の支給期間が経過してなお引き続い
て専ら療養のため勤務に服することができ
ないときは、1日につき同条(第4項及び
第5項を除く。)及び法第69条第1項の規定
の例により計算した額を傷病手当金附加金
として支給する。ただし、当該組合員が組
合員の資格を喪失したとき、又は傷病手当
金附加金支給開始後6月を経過したときの
いずれかに該当することになったとき以後
は、この限りでない。
第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第24条 [同左]
組合
員の
種別
掛金率
短期
給付
福祉
事業
介護
納付
金金
負担金率
短期
給付
福祉
介護
事業
納付
金金
長期
組合
43.83
1,000
1.09
1,000
9.34
1,000
43.83
1,000
1.09
1,000
9.34
1,000
短期
組合
11
43.83
1,000
1,09
1,000
9.34
1,000
43.83
1,000
1,09
1,000
9.34
1,000
任意
継続
組合
87.66
1,000
員員
2.18
1,000
18.68
1,000
組合員
職員団体又は組合の負担金率
の種別
短期給付
福祉事業
介護納付金
長期組
合員
43.83
1,000
1.09
1,000
9.34
1,000
2 [略]
組合員
職員団体又は組合の負担金率
の種別
短期給付
福祉事業
介護納付金
長期組
合員
49.37
1,000
1.09
1,000
7.54
1,000
短期組
合員
GR
49.37
1,000
1.09
1,000
7.54
1,000
3法第2条第1項第2号に規定する後期高
齢者医療の被保険者等に該当する組合員に
ついて、前2項の規定を適用する場合にお
いては、これらの規定中
[行を加える。]
とする。
1.01
1,000
とあるのは
1,000」
] 43.83
読み込み中...
掛金及び負担金に関する規定(政令・省令の一部抜粋) - 第28頁
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