その他令和7年4月18日

法令改正の附則及び施行規定の一部(抜粋)

掲載日
令和7年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.28
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法令改正の附則及び施行規定の一部(抜粋)

令和7年4月18日|p.28

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82 8 號 日歌等 日 日馴等 日81日 男 日81日日81日81日81日81日81日81111111111181
(附加給付)
第17条[略]
(1)~(2)[略]
[号を削る。]
2[略]
[見出しを削る。]
第20条 削除
2 [同左]
[ 49.37
[ 1.32
とあるのは
とする。
1,000
1,000
4・5略
3法第2条第1項第2号に規定する後期高
齢者医療の被保険者等に該当する組合員に
ついて、前2項の規定を適用する場合にお
いては、これらの規定中
4.5 [同左]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
1この変更は、令和7年4月1日から施行する。
2変更後の第24条第1項から第3項までの規定は、令和7年4月以後の月分の掛金及び負担金並び
に任意継続歩金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、
なお従前の例による。
3施行日前に組合員(任意継続組合員を除く。)が法第66条の傷病手当金の支給期間が経過してなお
引き続いて専ら療養のため勤務に服することができない場合における傷病手当金附加金の支給につ
いては、なお従前の例による。
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法令改正の附則及び施行規定の一部(抜粋) - 第28頁
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