その他令和7年4月18日

刑務共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和7年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.27
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刑務共済組合定款の一部変更について

令和7年4月18日|p.27

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刑務共済組合定款の一部変更について
刑務共済組合定款(平成13年4月1日制定)の一部を次のように変更する.
會和7年4月1日刊座共済組合代表者
法務大臣鈴木馨祐
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後期に掲げる
規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
下線を付した規定(以下「対象規定という。)は、その標記部分が異なるものは変更前欄に掲げる対
象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対
応するものを掲げていないものは、これを加え、変更前欄に掲げる対象規定で変更後欄にこれに対応
するものを掲げていないものは、これを削る。
変更後
変 更 前
第3章 組合員
第3章 組合員
[見出しを削る。]
(任意継続組合員の標準報酬の月額の特
例{
第15条 削除
第15条 削除
第4章 給付
第4章 給付
(短期給付)
(短期給付)
第16条組合員(組合員(
第16条組合員(継続長期組合員を
除く。次条及び第23条において同じ。)若し
除く。次条及び第23条において同じ。)若し
くは組合員であった者又はこれらの遺族に
くは組合員であった者又はこれらの遺族に
対し、法第50条第1項に規定する短期給付
対し、法第50条第1項に規定する短期給付
を行う。ただし、任意継続組合員に対して
を行う。ただし、任意継続組合員に対して
は、同項第8号から第10号の5までに掲げ
は、同項第8号から第10号の3までに掲げ
る給付は、行わない。
る給付は、行わない。
読み込み中...
刑務共済組合定款の一部変更について - 第27頁
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