会社公告令和7年4月18日

清算株式会社サンワ化学工業株式会社の特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年4月18日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年4月18日発行の官報(号外 第88号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社サンワ化学工業株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.27。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社サンワ化学工業株式会社の特別清算協定認可決定

令和7年4月18日|p.27

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特別清算協定認可
(普88號 日曜日 日 日 日8 巳
令和6年(ヒ)第11号
埼玉県所沢市大字南永井840番地の2
清算株式会社サンワ化学工業株式会社
代表清算人青山昌勝
1決定年月日令和6年3月19日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月
以内に、2,739,428円を原資として、各協定債権者の有する債権の元本の額に応じて按分して弁済
する。但し、1円未満の端数は四捨五入する。
2各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の
総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3第1項に定める協定債権の弁済は,各協定債権者の指定する金融機関の預金口座に振り込む方
法により行う。振込手数料は各債権者の負担とし振込金から控除する。但し、本協定における債
務の支払場所は清算株式会社の本社所在地とし、弁済期日の1週間前までに清算株式会社に対し
て指定預金口座の通知をしない協定債権者については、弁済の受領を拒絶したものとして、清算
株式会社本店所在地を管轄する法務局に民法494条に基づく弁済供託をすることができるものと
する.
4本協定案提出日(令和7年1月31日)以降,協定債権の譲渡又は移転があったときは,譲渡又
は移転前の債権額を基準として第1項乃至第3項を適用し、弁済及び債務免除を行う。一部譲渡
又は一部移転の場合における弁済額は、上記のとおり算出した弁済額を、新旧債権者双方の債権
額に応じて按分するものとする。但し、1円未満の端数は四捨五入する。
5第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを
速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額
の割合に応じて弁済する。但し,1円未満の端数は四捨五入する。この場合において、各協定値
権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
さいたま地方裁判所川越支部
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清算株式会社サンワ化学工業株式会社の特別清算協定認可決定 - 第27頁
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