その他令和7年4月16日

法令改正・附則等の断片テキスト

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.27
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法令改正・附則等の断片テキスト

令和7年4月16日|p.27

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19
令令
和○
和和
和1
14
7.
十一
附則
16
令和七年四月十六日
11
月(月
月(月
月(月
運用担当責任者)
とし、同章を第十一章とする。
10
かか
第八章の次に次の一章を加える。
16
16
16
16
11
14
14
10
第九章運用担当責任者
1この変更は、令和七年四月一日から実施する。
和和
1この変更は、令和七年四月一日から実施する。
0.0
144
東京都千代田区富士見一丁目一〇番一二号
16
2運用担当責任者は、理事長がこれを委嘱する。
第四十二条事業団に運用担当責任者一人を置く。
11
○年
10
14
11
11
1月
十六
第九章中第四十二条を第四十三条とし、同章を第十章とする。
11
14
14
14
4運用担当責任者に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
11
科学大臣認可一九諸文科高第四百七号)の一部を次のように変更する。
14
15
15
15
73
00
(0
10
10
1月
1月
3運用担当責任者は、共済業務に係る資産の運用に関する事務を統括する。
1
十分
十分
十分
附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とし、附則第四項を附則第三項とする。
七年四月分以後の掛金について適用し、同月分前の掛金については、なお従前の例による。
1分
第二条日本私立学校振興・共済事業団共済規程の一部変更について(平成二十年三月三十一日文
2第一条の規定による変更後の日本私立学校振興・共済事業団共済規程第二十六条の規定は、令和
東京都千代田区富士兄一丁目一〇番一二号日本私立学校振興・共済事業団
the the the the the the the the the the the the the the and the and the and
第十章中第四十五条を第四十六条とし、、第四十四条を第四十五条とし、第四十三条を第四十四条
14
14
14
14
41
14
14
41
77
千分の百
1.7
10
10
10
10
10
10
1百
10
10
10
11
一七
11
0.0
0.0
1/9
14
第二
14
11
1.
日本私立学校振興・共済事業団
..
...
..
14
10
一五
to
10
五五
44
1-
**
第第
(令和七年三月十四日文部科学大臣認可六文科高第二一一二号〕
第一条日本私立学校振興・共済事業団共済規程(平成九年十二月二十四日文部大臣認可諸高第四十
六の二号)の一部を次のように変更する。
第四十二条)
第九章参与(第四十二条)
目次中
11
第四十五条)
木-第四十六
に改める。
条)
第十二条第一項各号列記以外の部分中「第六十四条第四項」を「第百五十二条第五項」に、同条
第二項第六号中「第二項の」を「第三項の」に改める。
第二十六条第二項の表中「千分の百七・一三」を「千分の百五・八一」に、「千分の十六・九二」
を「千分の十五・六」に、「千分の百六・五八」を「千分の百五・二六」に改め、同条第三項の表中
「千分の百六・五八」を「千分の百五・二六」に、「千分の十六・九二」を「千分の十五・六」に改
め、同条第五項の表中「千分の百五・八八」を「千分の百四・五六」・に、一、「千分の十六・九二」を「千
14
11
1.
1.
10
11
14
第第
14
日本私立学校振興・共済事業団共済規程等の一部変更につ(1て
10
70
1年
10
11
11
14
th
1月
16
16
11
14
月{
千分の百六十
14
10
六六
148
14
41
10
..
11
10
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法令改正・附則等の断片テキスト - 第27頁
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