その他令和7年4月16日

改正条文(法令名・番号不明)

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

改正条文(法令名・番号不明)

令和7年4月16日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第一条の七第四項の表三の項中 「及び第二項第三号」 を 第二項第三号及び第三項」に、第三
十九条の四第一項及び第三項から第五項まで」を「第三十九条の四」に、「第三十九条の六第一項及
び第三項」を「第三十九条の六第一項から第三項まで」に、「第四十八条の二十五第一項、第二項及
び第四四項から第六項まで」を「第四十八条の二十五」に改め、同表四〇の項中「第三十三条第三項及
び第四四項」を「第三十三条第四四項」に改め、 同条第六項の表九の項中 「及び第二項第三号」 を
、第二項第三号及び第三項」に、「第三十九条の四第一項及び第三項から第五項まで」を「第三十
九条の四」に、「第三十九条の六第一項及び第三項」を「第三十九条の六第一項から第三項まで」に、
「第四十八条の二十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで」を「第四十八条の二十五」に改
め、同表十一の項中「第三十三条第三項及び第四項」を「第三十三条第四項」に改め、同条第七項
中「第三十三条第二項第三号」の下に「及び第三項」を加え、「第三十九条の四第一項及び第三項か
ら第五項まで」を「第三十九条の四」に、「及び第三項、」を「から第三項まで、」に、「第四十八条の二
十五第一項、第二項及び第四項から第六項まで」を「第四十八条の二十五」に改め、同条第八項中
十二の項、 十九の項及び二十一の項」 を 「十三の項、 二十の項及び二十二の項」 に改め、 同項の
表七の項中「第六項」を「第七項」に改める。
第二条の見出し中「工事等」を「管理」に改め、同条第一項中「工事等」を「管理」に改め、「(工
事又は維持をいう。以下この条において同じ。)」を削り、「工事の」を「管理の」に改め、同項第五
号中「又は」を「若しくは」に改め、「工事」の下に「又は指定区間外の国道、都道府県道若しくは
市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理」を加え、同
条第二項中「工事等」を「管理」に改める。
第四条第一項第六号中「与え」の下に「、法第三十二条第五項(法第九十一条第二項において準
用する場合を含む。)の規定により協議し」を加え、同項第七号中「指定する」を「指定し、及び法
第三十三条第三項(同条第五項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び法第九十
一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議する」に改め、同項第十三号中「通知
し」の下に「、法第三十九条の四第二項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規
定により協議し」を加え、同項第十五号中「をする」を「をし、及び法第三十九条の六第二項(法
第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議する」に改め、同項第二十六号
中「行い」の下に「、同条第三項の規定により協議し」を加え、同条第二項中「工事」を「管理」
に改める。
第四条の二第一項第五号中「第十七号」を「第十六号」に改め、同項第六号中「協議会」の下に
(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整を行うも
のを除く。)」を加え、同項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第二十九号までを一
号ずつ繰り上げる。
第四条の三第三項中「工事」を「管理」に改める。
第四条の四第一項中 「維持又は」 を 「道路の維持若しくは」 に改め、「工事」 の下に 「又は道路の
附属物である自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理」を加え、同項第二
号中「第十四号」を「第十三号」に改め、同項に次の一号を加える。
五災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第一項の規定により道
路の区間を指定し、及び必要な措置をとることを命じ、同条第二項の規定により当該区間を周
知させる措置をとり、同条第三項の規定により自ら必要な措置をとり、及び車両その他の物件
を破損し、並びに同条第四項の規定により他人の土地を一時使用し、又は竹木その他の障害物
を処分すること。
第四条の四第三項中「維持又は工事」を「管理」に改める。
第五条の二第一項第二号中「第十四号」を「第十三号」に改め、同項中第三号を第四号とし、第
二号の次に次の一号を加える。
三第四条の四第一項第五号に掲げる権限
第五条の二第三項中「維持」を「管理」に改める。
第五条の三第一項第二号中 「第七号、 第十号から第十五号まで、 第十八号及び第二十号から第二
十九号」を「第九号から第十四号まで、第十七号及び第十九号から第二十八号」に改める。
第六条第二項第二号中「協議会」の下に「(道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路
啓開計画の実施に係る連絡調整を行うものを除く。) を加え、 同条第五項第一号中 「又は第七号」
を削り、同項中第九号を第十号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次
の一号を加える。
三 法第三十三条第二項第三号 (法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に11
り利便増進誘導区域を指定すること。
第六条第六項第一号中 「、 第七号」 を削り、第九号、 第九号、 第十一号」 を 第八号、
第十号」に、、「第十二号」を「第十一号」に、、「第二十号、第二十二号から第二十五号まで及び第二十
九号」を「第十九号、第二十一号から第二十四号まで及び第二十八号」に、「第九号まで」を「第十
号まで」に改め、同条第八項中「第四条の二第一項第三号若しくは第六号に掲げる権限又は第五項
各号に」を「次に」に改め、同項に次の各号を加える。
一第四条の二第一項第三号に掲げる権限
二第五項各号に掲げる権限
三法第二十八条の二第一項の規定により協議会を組織すること。
第六条第九項第一号中 第三号及び第七号」を「第四号及び第八号」に改め、同条第十項中
「、第七号」を削り、「第十一号」を「第十号」に、「第十二号」を「第十一号」に、第二十号、第二
十二号から第二十五号まで及び第二十九号」を「第十九号、第二十一号から第二十四号まで及び第
二十八号」に、、第九号」 を「第十号」 に改める。
第七条第十四号中「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る。
第二十条中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に改める。
第二十一条第一項中「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第二項中「又は」を「若しく
は」に、、「場合」を「場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕
及び災害復旧以外の管理を行う場合」に、、「工事に」を「工事又は当該管理に」に改め、同条第三項
中 「又は市町村道」を「若しくは市町村道」に、「維持又は」を「維持若しくは」に、「場合」を「場合」 を 「場
合又は都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復
旧以外の管理を行う場合」に、「工事に」を「工事又は当該管理に」に改める。
第二十三条第二項中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に改め、同条第三項中「又は」を
「若しくは」に、「場合」を「場合又は指定区間外の国道に附属する自動車駐車場の新設、改築、維
持、 修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合」 に改め、 同条第四項中 「又は市町村道の維持又は」
を 若しくは市町村道の維持若しくは」に、「場合」を「場合又は都道府県道若しくは市町村道に附
属する自動車駐車場の新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う場合」に、、「当該」を
「これらの」に改める。
第三十九条第二項中「第十七号」を「第十六号」に改める
第四十一条第二項第十四号中「第五十条第六項」を「第五十条第七項」に、「同条第七項」を「同
条第八項」に改める。
読み込み中...
改正条文(法令名・番号不明) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →