告示令和7年4月16日

降水粒子の分布及び状態を測定するレーダーの基準等の一部を改正する告示

掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.17
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発行機関気象庁
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降水粒子の分布及び状態を測定するレーダーの基準等の一部を改正する告示

令和7年4月16日|p.17

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○気象庁告示第三号
気象業養法施行規則 昭和二-十年運轉情令部口一号)第一第、条の四第一号ルの規定に基づき、降本粒子の分布及び法能を測定するレーターの基準等の一部を改正する
令和七年四月十六日
気象庁長官野村竜一
降水粒子の分布及び状態を測定するレーダーの基準等の一部を改正する告示
降水粒子の分布及び状態を測定するレーダーの基準等(令和六年気象庁告示第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
改正前
2気象業務法施行規則第1条の4第2号ルの水防活動の利用に適合する予報及び警報に活用す
2気象業務法施行規則第1条の4第2号ルの水防活動の利用に適合する予報及び警報に活用す
るものとして気象庁長官が指定するものは、次の表の左欄に掲げる者が、同表の右欄に掲げる
るものとして気象庁長官が指定するものは、次の表の左欄に掲げる者が、同表の右欄に掲げる
レーダーを用いて測定する降水粒子の分布及び状態とする。
レーダーを用いて測定する降水粒子の分布及び状態とする。
熊山レーダ雨量計
附則
この告示は、令和七年四月十六日から施行する。
読み込み中...
降水粒子の分布及び状態を測定するレーダーの基準等の一部を改正する告示 - 第17頁
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